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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 高圧ガス製造廃止届

手続きの名称

高圧ガス製造廃止届

手続きの概要

第一種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第21条第1項
  • 一般則第42条第2項、液石則第42条第2項、コンビ則第21条第2項、冷凍則第29条第2項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた高圧ガス製造廃止届書を受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

届出者の適格性を確認する書類等

委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)

※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 復興・危機管理部消防課管理調整班(電話:022-211-2377 E-mail:syobouh@pref.miyagi.lg.jp

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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