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高圧ガス保安統括者届、高圧ガス保安統括者代理者届
第一種製造者(経済産業省令で定める者を除く)は、保安統括者及び保安統括者代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を県知事に届け出なけなければなりません。
解任したときも同様です。
適用される規則に応じた高圧ガス保安統括者届書又は高圧ガス保安統括者代理者届書に添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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