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輸入検査申請
高圧ガスの輸入をしたものは,輸入をした高圧ガス及びその容器について,県知事が行う輸入検査を受け,これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ,これを移動できません。(高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関で輸入検査を受検する場合を除く)。
輸入検査申請書(2部)に,添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて,受付窓口に提出してください。
(高圧ガス輸入検査申請に係る手続きの留意事項[PDF形式/80.42KB](PDF:81KB))
以下に掲げる書類
(注1)容器証明書については,6カ国規格(日本,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,オーストラリア)に適合するもののみ原則として輸入できます。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
輸入された高圧ガスの容積又は質量に応じた額(高圧ガス保安法関係申請手数料一覧を参照)
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