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第一種貯蔵所軽微変更届
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は,第一種貯蔵所の位置,構造又は設備について,経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは,その完成後遅滞なく,その旨を県知事に届出なければなりません。
適用される規則に応じた第一種貯蔵所軽微変更届書に,添付書類を添えて,遅滞なく,受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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