高圧ガス保安法における軽微変更等の取扱いについて(平成30年7月改定)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月10日更新
宮城県では,高圧ガス保安法第14条第1項若しくは第4項,第19条第1項若しくは第4項又は第24条第1項の規定による軽微な変更の工事について下記のとおり取り扱うこととしています。
不明点等がある場合には消防課産業保安班にお問い合わせください。
高圧ガス保安法における軽微変更等の取扱い [PDFファイル/250KB]
別図(2 許可及び届出の不要な工事(2)関係)[PDF/46.76KB]
(参考)高圧ガス保安法における変更工事等の手続きについて [PDFファイル/426KB]
総務部消防課産業保安班
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