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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種製造者関係 危害予防規程届

手続きの名称

危害予防規程届

手続きの概要

第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、県知事に届け出なけなければなりません。
危害予防規程を変更したときも、同様です。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第26条第1項
  • 一般則第63条、液石則第61条、コンビ則第22条、冷凍則第35条

書面による手続き方法

適用される規則に応じた危害予防規程届書に、制定又は変更した危害予防規程を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 危害予防規程
  • 委任状(代表者以外の届出の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB)
    ※以前に提出した委任状から,委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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