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県では、宮城県漁業調整規則において、水産動植物の保存及び管理のため、水産動物の採捕の禁止期間等を定めています。
このうちマダコについては、4月1日から8月31日までを禁止期間と定めていますが、近年の海洋環境の変化に伴い、本県沿岸へのマダコの来遊状況や漁業の状況が変化していることから、これらの変化に対応した管理方法への移行を図ることを目的に、当該条項の削除を予定しています。
現在、宮城県では、これに対する県民の皆様の御意見を募集しております。
宮城県漁業調整規則(令和2年宮城県規則第103号)
当ホームページ、水産業振興課、本庁県政情報センター、各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く)
宮城県水産林政部水産業振興課漁業調整班
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
FAX 022-211-2939
E-mail suishinc@pref.miyagi.jp
電話 022-211-2932(電話による意見提出はできません。)
令和7年12月5日金曜日から令和8年1月5日月曜日まで
なお、郵便については当日消印有効です。
皆さんから頂いた意見等とそれに対する宮城県の考え方につきましては、上記「3改正案及び関係資料の公表場所」と同じ場所で公表する予定です。
なお、皆さんから頂いた意見に対する県の考え方については、皆さん個々人に返信することはありません。
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