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掲載日:2026年1月22日

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運転免許証の自主返納について

身体機能の衰退や、判断力の低下などを感じて、安全な運転に支障が出てきたかもしれない等と考え、運転免許を返納したい場合には、自主的に運転免許証を返納することができます。

※運転免許証の自主返納の手続に関するお問い合わせ先

宮城県警察運転免許センター (022)373-3601

運転免許証の自主返納の方法

自主返納の申請窓口

宮城県内の各運転免許センターまたは各警察署(交番・駐在所では取り扱いできません。)

受付日時は窓口によって異なります。

詳しくは、宮城県警察のホームページを御覧いただくか、宮城県警察運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。

自主返納の申請に必要なもの

  • 有効期限内の運転免許証(失効した運転免許証は自主返納の対象になりません。なお、失効した運転免許証は返納義務があります。)
  • 代理申請の場合は、委任状と委任された人の身分証明書

委任状様式(PDF:53KB)

  • 保有している免許を全て返納する場合は、手数料は無料です。
  • 保有している免許を一部返納するなどの場合は、手数料が必要な場合があります。

詳しくは、宮城県運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。

運転免許自主返納(宮城県警察のホームページ)(外部サイトへリンク)

自主返納に対する支援

運転経歴証明書の交付

運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、「運転経歴証明書」を利用することができます。

運転経歴証明書を申請できる方

・運転免許の申請取消し(一部申請取消しは除く。)をしてから5年以内の方

・運転免許失効後5年以内の方

※自主返納又は運転免許失効から5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方は、運転経歴証明書の交付を受けることができません。

申請窓口

宮城県内の各運転免許センターまたは各警察署(交番・駐在所では取り扱いできません。)

受付日時は窓口によって異なります。申請には手数料が必要です。

詳しくは、宮城県警察のホームページを御覧いただくか、宮城県運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。

日常生活等への支援

「生活の足」としての支援として、タクシーの料金割引や、住民バスの割引などがあります。

また,「日常生活」への支援として、買い物や入場料等の割引があります。

詳しくは、支援施策を行っている市町村または実施機関へお問い合わせください。

運転免許自主返納支援施策一覧(令和8年1月1日現在)(PDF:389KB)

 

お問い合わせ先

地域交通政策課交通安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2438

ファックス番号:022-211-2290

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