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身体機能の衰退や、判断力の低下などを感じて、安全な運転に支障が出てきたかもしれない等と考え、運転免許を返納したい場合には、自主的に運転免許証を返納することができます。
※運転免許証の自主返納の手続に関するお問い合わせ先
宮城県警察運転免許センター (022)373-3601
宮城県内の各運転免許センターまたは各警察署(交番・駐在所では取り扱いできません。)
受付日時は窓口によって異なります。
詳しくは、宮城県警察のホームページを御覧いただくか、宮城県警察運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。
詳しくは、宮城県運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。
運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、「運転経歴証明書」を利用することができます。
・運転免許の申請取消し(一部申請取消しは除く。)をしてから5年以内の方
・運転免許失効後5年以内の方
※自主返納又は運転免許失効から5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方は、運転経歴証明書の交付を受けることができません。
宮城県内の各運転免許センターまたは各警察署(交番・駐在所では取り扱いできません。)
受付日時は窓口によって異なります。申請には手数料が必要です。
詳しくは、宮城県警察のホームページを御覧いただくか、宮城県運転免許センター(☎022-373-3601)にお問い合わせください。
「生活の足」としての支援として、タクシーの料金割引や、住民バスの割引などがあります。
また,「日常生活」への支援として、買い物や入場料等の割引があります。
詳しくは、支援施策を行っている市町村または実施機関へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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