ここから本文です。
飲酒運転は絶対にしない!させない!!
宮城県から飲酒運転を根絶しましょう。
死亡事故等の重大事故に直結する飲酒運転を根絶することは、安全で安心な生活を確保する上で重要な課題となっています。
そのような、悪質で危険な犯罪行為である飲酒運転を根絶するため、宮城県飲酒運転根絶に関する条例が平成20年1月1日に制定されました。
県では、宮城県飲酒運転根絶基本方針に基づき、県・市町村・県民等が一体となり、県民総ぐるみで、飲酒運転を根絶するための施策を実施し、安全で快適な交通社会の実現を目指しています。
飲酒運転の危険性、飲酒運転による交通事故の悲惨さを県民一人ひとりが理解し、宮城県から飲酒運転を根絶しましょう。
ひとりひとりが交通ルールを守れば、飲酒運転はなくなります。
飲酒運転のない安全で安心して暮らせる宮城県をつくりあげていきましょう。
(令和6年12月に宮城県飲酒運転根絶に関する条例が改正され、自転車もこの条例の対象となりました。)
酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供する行為は、飲酒運転を助長する行為の中でも特に悪質な違法行為であり、飲酒運転をした者と同罪となります。
飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供することも、飲酒運転を助長する違法行為となり、処罰の対象となります。(飲食店や酒類販売などの営業者に限らず、個人も対象となります。)
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するように要求・依頼し、飲酒運転をする車両に同乗する行為も、飲酒運転を容認する悪質な違法行為として処罰されます。
宮城県では、条例に基づき、公安委員会と協議の上、飲酒運転の発生状況に照らして飲酒運転の根絶に重点的に取り組む必要があると認める区域を「飲酒運転根絶重点区域」として指定しています。
| 管轄する市町村 | 飲酒運転根絶重点区域 | |
| 1 | 仙台市 | 仙台市青葉区一番町三丁目及び四丁目並びに国分町一丁目から三丁目まで |
| 2 | 仙台市宮城野区榴岡一丁目、二丁目及び四丁目 | |
| 3 | 仙台市太白区長町三丁目、五丁目及び七丁目 | |
| 4 | 仙台市泉区泉中央一丁目 | |
| 5 | 石巻市 | 石巻市立町一丁目及び二丁目並びに中央二丁目 |
| 6 | 塩竈市 | 塩竈市尾島町 |
| 7 | 登米市 | 登米市迫町佐沼字中江一丁目から五丁目まで |
| 8 | 大崎市 |
大崎市古川北町一丁目、台町及び東町 |
宮城県飲酒運転根絶に関する条例で定める「飲酒運転根絶の日」(5月22日)に、県、市町村及び県民等が一体となって飲酒運転の根絶についての関心と理解を深める取組として、「飲酒運転根絶県民大会」を開催しています。
令和8年5月22日(金曜日)13時から15時まで
七ヶ浜国際村
宮城県、宮城県警察及び七ヶ浜町
一般社団法人宮城県交通安全協会、一般社団法人宮城県安全運転管理者協会、一般社団法人宮城県指定自動車教習所協会、公益社団法人宮城県トラック協会、一般社団法人宮城県タクシー協会、公益社団法人宮城県バス協会、宮城県交通安全母の会連合会、宮城県社交飲食業生活衛生同業組合
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す