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暴走族は、深夜に暴走行為を繰り返し、車両の通行を妨害したり、爆音により人々の安眠を妨げるなど、県民のみなさんの平穏で安全な生活を脅かしています。
また、暴走族には「後ろ盾」と称して、暴力団が関与していることが多く、組織拡大のために暴力団に引き入れようとするなど暴走族への影響力を持っています。
県では、こうした反社会的集団である暴走族を根絶するために、宮城県暴走族の根絶の促進に関する条例を平成11年4月1日に制定し、平成15年3月10日に条例の一部を改正し、暴走族への勧誘などが禁止され、違反した場合には、懲役刑などの罰則が適用されます。
1、目的
この条例は、県民、事業者、自動車等の運転者等、市町村、県等が一体となって、暴走族根絶の促進を図り、もって県民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。
平成15年3月10日一部改正内容
マフラー等の不正改造を施した車両による騒音や暴走行為により、県民のみなさんの安全・安心な生活が脅かされており、国土交通省では不正改造車の排除のための諸活動の一環として不正改造車を排除する運動を実施します。
県民のみなさんも不正改造は絶対に行わないようにしましょう。
令和7年6月1日(日曜日)から6月30日(月曜日)までの1ヶ月間
不正改造車に関する運動の詳しい情報は、国土交通省または自動車点検整備推進協会のホームページで確認してください。
不正改造車等に関する情報提供は、下記提供窓口までお寄せください。
「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」022-235-2517(ガイダンス「2」)
お問い合わせ先
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