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歩行者事故の半数以上は道路横断中に発生しており、中でも横断歩道上での事故が最も多くなっています。
横断歩道は「歩行者優先」の場所であり、運転者は横断歩道手前での減速義務や停止義務を守らなければなりません。
一方、道路横断中の歩行者事故の中には、「車両の直前直後横断」など、歩行者側にも何らかの交通違反がある場合が少なくありません。
交通事故をなくすため、運転者も歩行者も交通ルールを守りましょう。
県内における令和7年中の歩行者事故のうち、約6割が道路横断中の事故でした。
さらに、道路横断中の歩行者事故のうち、6割以上が横断歩道上で発生した事故となっています。

令和7年中における歩行者事故死傷者の約2割に何らかの交通違反が認められ、交通違反が認められた歩行中死傷者の4割は重傷以上となっています。

・「歩行者の交通事故発生状況(令和7年中)」(宮城県警察)(外部サイトへリンク)を加工して作成
・車両の運転者は、横断歩道や自転車横断帯(以下「横断歩道等」といいます。)に近づいたときは、その横断歩道等の手前(停止線がある時は、その停止線の手前)で停止できるような速度で進行しなければなりません。(ただし、横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除きます。)
※横断歩道等の手前には、この先に横断歩道があることを知らせる標識や標示(ダイヤの
マーク)があります。これらの標識や標示は、横断歩道等に接近しているサインです。速度や周囲の歩行者に十分注意して走行しましょう。
・車両の運転者は、横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等がいるときは、その
横断歩道等の手前で一時停止しなければなりません。
・横断歩道等やその手前で停止している車両があるときは、その車両の側方を通って前方に出る前に一時停止しなければなりません。(ただし、信号機のある横断歩道等で歩行者用信号が赤信号の場合を除きます。)
・横断歩道等とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。(ただし、信号機のある横断歩道等で歩行者用信号が赤信号の場合を除きます。)
・歩行者は、横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点を横断し
なければなりません。また、歩道橋や地下道があるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。
・斜めに道路を横断してはいけません。(ただし、標識や標示により斜め横断ができるとされているスクランブル交差点を除きます。)
・車両の直前や直後で道路を横断してはいけません。(ただし、横断歩道や信号に従って横断する場合を除きます。)
・「歩行者横断禁止」の標識のあるところで横断をしてはいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。


・「横断歩道は歩行者優先です」(警察庁)(外部サイトへリンク)を加工して作成
・「横断歩道は歩行者優先です」(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
・「横断歩道のルールを守りましょう」(宮城県警察ホームページ)(外部サイトへリンク)
・歩行者事故防止運動(宮城県交通安全県民運動実施要綱より抜粋)(PDF:687KB)
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