自転車安全利用条例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月4日更新
自転車安全利用条例について
自転車安全利用条例(令和2年7月13日公布,条例第50号)が制定され,令和3年4月1日から施行されます。
この条例は,自転車の安全利用を促して事故を防ぎ,県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とし,県や自転車利用者等の責務について明確化するとともに,自転車損害賠償保険等への加入義務化が主な内容です。県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
自転車損害賠償保険等加入状況確認フローチャート [PDFファイル/64KB]
自転車は車のなかま(交通ルールを守り歩行者に配意した運転を) [PDFファイル/1.7MB]