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掲載日:2023年7月14日

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国保に加入している人が出産すると?

国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険などから同様の給付を受けられる場合は、二重に支給を受けることはできません。

支給要件

妊娠4か月(85日)以上の分娩(死産・流産の場合でも支給されます。)

支給額

1児ごとに50万円
(一部の市町村では取扱いが異なる場合があります。)

支給方法(1、2どちらかを選択することができます。)

  1. 出産後に市町村担当課・国保組合に申請することにより、出産育児一時金が支払われます。
  2. 分娩機関(産婦人科・助産院など)との契約により、分娩機関に直接、出産育児一時金が支給され、出産・入院費用に充てることができます。(出産育児一時金の直接支払制度)

(注意1)出産・入院費用が支給額を下回っている場合は、市町村担当課・国保組合に申請することにより、差額分が別に支給されます。
(注意2)直接支払制度への対応が困難である小規模施設については、事前に受取代理申請書を市町村担当課・国保組合に提出することにより、直接支払制度と同様、出産育児一時金が分娩機関に直接支給され、出産・入院費用に充てることができます。(受取代理制度)

【支給申請などについて、詳しくは市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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