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令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となりました。医療機関等を受診の際は、マイナ保険証の提示をお願いいたします。
マイナ保険証をお持ちの方へは、「資格確認書」は交付されません(申請等による交付を除きます)。
「資格確認書」はマイナ保険証の代わりとなるもので、医療機関等の窓口で提示することで、従前の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
市町村から職権で交付されるため申請手続は不要です。
具体的な申請手続等については、お住いの市町村にお問い合わせください。
マイナ保険証をお持ちの方へは、ご自身の医療保険の資格情報(被保険者番号や保険者名、負担割合など)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を、お住まいの市町村から送付しております。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの故障等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで、受診が可能となります。
詳しくはお住い、御加入の市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)


下記は厚生労働省が作成したPR動画ですので、ご覧ください。
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