どのような人が加入するの?
会社員や公務員のように職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、その住所地のある都道府県及び市町村がともに運営する国保に加入することになります。
たとえば・・・
- 自営業者
- 農業・林業・漁業従事者
- 退職して職場の健康保険をやめた人(詳しくは「退職者医療制度ってなに?」を御覧ください)
- 常用の雇用関係になく、日本での在留期間が3ヵ月を超える外国人
特例措置について
- 「修学中の被保険者の特例制度」
修学のため親元を離れ住所を移して生活をしている学生は、単独世帯ではなく親の世帯の一員とみなされ、引き続き住所を移す以前にお住まいになっていた市町村の国民健康保険に加入することとなります。該当する世帯の世帯主は、在学証明書をお持ちの上、市町村担当課・国保組合に届け出てください。
- 「住所地特例制度」
将来に向かって1年以上、病院等又は社会福祉施設に入院又は入所する方が、住所を入院先又は入所先に移す場合は、引き続き住所を移す以前にお住まいになっていた市町村の国民健康保険に加入することとなります。