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掲載日:2014年4月1日

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保険証(高齢受給者証)を持参しないで診療を受けた場合には?

保険証を持参しないで受診すると、医療費の全額を請求される場合があります。
やむをえない理由で保険証を持たずに受診したと認められる場合には、市町村担当課・国保組合に診療内容のわかる書面と領収書を添えて療養費の支給申請をすることで、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
また、70歳以上の人が高齢受給者証を忘れて受診した場合は、医療費の3割分を一部負担金として窓口で支払います。このような場合、所得区分が現役並み所得の方(一部負担金の割合が3割の方)以外の人であれば、市町村担当課・国保組合に診療内容のわかる書面と領収書を添えて差額の支給申請をすることで、差額分が払い戻されます。

この取扱いは、やむを得ない事情により保険医療機関以外の病院などで受診した場合や海外で受診した場合も同様です。

申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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