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マイナ保険証等を持参しないで受診すると、医療費の全額を請求される場合があります(マイナ保険証として利用しているスマートフォンを持参しない場合を含む)。
やむをえない理由でマイナ保険証等を持たずに受診したと認められる場合には、市町村担当課・国保組合に診療内容のわかる書面と領収書を添えて療養費の支給申請をすることで、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
この取扱いは、やむを得ない事情により保険医療機関以外の病院などで受診した場合や海外で受診した場合も同様です。
申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。
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