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掲載日:2012年9月10日

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移送費はどんな場合に給付されるの?

移送費は、次の要件をすべて満たしている場合にのみ給付の対象となります。

  1. 移送により適切な医療を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動が困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

支給対象経費

  1. 電車等公共交通機関又は営業用自動車を利用したときは、その料金。
  2. 医師、看護師等の付き添いが必要と認められた場合は、その交通費。

移送費は、医師の意見書と領収書を添えて市町村担当課・国保組合に申請することになります。支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により積算された費用の範囲内での実費となります。

なお、移送費に一部負担金はありません。

【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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