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掲載日:2019年2月6日

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整骨院(柔道整復)による療養の取扱いは?

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。ただし、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。また,内科的原因による疾患や単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、支給対象には含まれません。
  • 施術を受ける場合は、通院が原則となります。在宅での往療は、寝たきり等でやむを得ない場合に限って認められるものです。
  • 柔道整復の一部負担金は、病院等(保険医療機関)における受診と同じ割合です。この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。

支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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