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平成30年度から県が市町村とともに共同保険者となりましたが、国保の加入・脱退などの各種届出の窓口は、引き続き市町村担当課・国保組合となります。
加入の手続きをするには、お住まいの市町村担当課・国保組合に届出が必要です。また、会社に勤めて社会保険に加入した場合などは、国保の脱退の手続きが必要です。手続きは、世帯主が14日以内に行う必要があります。世帯主本人が国保に加入しない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときは、世帯主が手続きを行います。
加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって加入した期間の保険料(税)も納めなければなりません。仙台市の被保険者に対しては最大2年分、それ以外の市町村の被保険者に対しては最大3年分の保険料(税)が課されます。
〇国保加入の届出
他の市町村から転入してきたとき、職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき、子どもが生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、外国籍の人が加入するとき
〇国保脱退の届出
他の市町村に転出するとき、職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、外国籍の人が脱退するとき
〇その他 の届出
市町村内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分けたり、一緒にしたとき、学校に通うために他の市町村に転出したとき、資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
※上記の届出に必要なものは、市町村・国保組合によって異なり、省略可能な場合もありますので、詳しくは市町村・国保組合にお問い合わせください。
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