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掲載日:2023年3月1日

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【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険関係制度の御案内

1.新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

以下に該当する方には,傷病手当金が支給されます。(市町村が条例で定めた場合及び国民健康保険組合が規約で定めた場合に限ります。)

(1)対象となる方

被用者のうち,新型コロナウイルス感染症に感染した者,又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

(2)支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

(3)支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

(4)期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免について

以下に該当する方は,国民健康保険料(税)が減免される場合があります。

(1)新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

減免額

全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ,次の1から3までの全てに該当する世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額の算定

保険料(税)減免額=(I)対象保険料(税)額×(II)減額又は免除の割合

(I)対象保険料(税)額=A×B/C

  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(II)減額又は免除の割合

前年の合計所得金額

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

【注意】世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料(税)額の全部を免除する。

減免する保険料(税)

令和元年度分から令和4年度分の保険料(税)であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。

【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

3.新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった等の事情があり,国民健康保険料(税)を納期限までに納めることが困難な方は,市町村の条例で定めるところにより保険料(税)の徴収猶予を受けられる場合があります。

【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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