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掲載日:2026年4月1日

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「保険料(税)」ってどのように決めているの?

保険料(税)は、国保の給付費用などに充てるための財源となっています。
また、保険料(税)は、市町村・国保組合がそれぞれ算定して定めているため、加入している国保または住所地によって異なります。

市町村の保険料(税)額の決め方

保険料(税)の内訳

保険料(税)は、次の4つの費用の合算額です。

基礎分
(医療給付費等分)
国保の医療給付の費用などに充てられます。
限度額(上限額)は年額670,000円(令和8年度以降)です。
後期高齢者支援金等分 後期高齢者医療制度の支援金(外部サイトへリンク)に充てられます。
限度額(上限額)は年額260,000円(令和7年度以降)です。
介護納付金分 介護保険の納付金に充てられます。
40歳以上65歳未満の国保被保険者を対象に算定し、これらの人に課されます。
限度額(上限額)は年額170,000円(令和2年度以降)です。

子ども・子育て支援

納付金分

令和8年度から賦課され、子ども・子育て支援の納付金に充てられます。

限度額(上限額)は年額30,000円(令和8年度以降)です。

保険料(税)の内訳の表

1世帯当たりの保険料(税)額の決め方

本県では保険料(税)総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとに1年分(4月1日から翌年の3月31日まで)の保険料(税)額を算定します。

syotokuプラスkintoプラスbyodo

※18歳未満の被保険者の方は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額が全額軽減されます。

 一方で、18歳以上の被保険者の方には、子ども・子育て支援納付金分の「18歳以上被保険者均等割額」が賦課されます。

 

同じ世帯の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、単身で国保に加入している世帯では、一定期間基礎分と後期高齢者支援等分の平等割額がその他の世帯と比べて半額又は4分の3になります。

過去のデータ

国民健康保険組合の保険料額の決め方

国民健康保険組合の保険料は、その組合の規約に基づいて算定されます。
詳しくは国民健康保険組合へお問い合わせください。

保険料(税)は年齢によって異なります

40歳未満の被保険者

基礎分、後期高齢者支援金等分と子ども・子育て支援納付金分を国保の保険料(税)として納めます。介護納付金分の負担はありません。

医療分プラス後期高齢者支援金等分プラスkumiaiイコール国保の保険料(税)

40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険の第2号被保険者)

基礎分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と子ども・子育て支援納付金分の合計額を国保の保険料(税)として納めます。

医療分プラス後期高齢者支援金等分プラス介護納付金分プラスkumiaiイコール国保の保険料(税)

65歳以上の被保険者(介護保険の第1号被保険者)

基礎分、後期高齢者支援金等分と子ども・子育て支援納付金分を国保の保険料(税)として納め、介護保険料は別に納めます。

医療分プラス後期高齢者支援金等分プラスkumiaiイコール国保の保険料(税)

介護分イコール介護保険料

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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