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1か月の間に病院などに支払う一部負担金には、所得や年齢に応じて、上限額(自己負担限度額)が定められています。この自己負担限度額を超えて支払った一部負担金は、市町村・国保組合に申請することにより、高額療養費として支給されます。高額療養費の支給がある場合、市町村担当課・国保組合から連絡があります。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用)を利用することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用しないときは、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を市町村担当課・国保組合に申請し、認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。ただし、申請を行った世帯に保険料(税)の滞納がある場合には認定証は交付されません。
注)70歳以上75歳未満の方について、所得区分・適用区分が「現役並み所得3」または「一般」の場合は、限度額適用認定証の交付手続きは不要です。
認定証は申請のあった月の1日から有効になります。ただし、外来の場合、限度額適用認定証を提示する前に自己負担限度額に達した場合は、原則翌月1日からの適用になります。入院の予定のある方などは市町村担当課・国保組合にお早めに申請してください。
| 限度額適用認定証に記載されている記号 | 所得要件 | 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給回数による限度額(多数回該当) |
外来+入院の年間上限 (世帯単位)(※5) |
|
|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 | |||
| ア |
年間所得(※1) 901万円超 |
270,300円+1%(※2) | 140,100円 | 168万円 |
| イ |
年間所得(※1) 600万円超901万円以下 |
179,100円+1%(※3) | 93,000円 | 111万円 |
| ウ |
年間所得(※1) 210万円超600万円以下 |
85,800円+1%(※4) | 44,400円 | 53万円 |
| エ |
年間所得(※1) 210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(※1)「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円「所得の合計額が2,400万円を超える場合は別途定まった額」)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)
(※2)1%は、901,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、597,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)1%は、286,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※5)8月から翌年7月までの1年間で月単位の上限額に到達しなくても、年間上限に達した場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
注)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、表の額の半額になります。
同じ世帯内で、医療機関ごと(医科、歯科、外来、入院は別計算)の自己負担額が21,000円以上のものを合算して、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費に該当するため、後日市町村担当課・国保組合から連絡があります。
| 適用区分 | 自己負担限度額 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
|
現役並み所得3 |
270,300円+1%(※1) |
168万円 | |
| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+1%(※2) 【多数回該当の場合93,000円】 |
111万円 | |
| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+1%(※3) |
53万円 | |
| 一般(※4) |
22,000円 216,000円】 |
61,500円 44,400円】 |
53万円 |
| 低所得2 |
11,000円 【年間上限 96,000円】 |
25,700円 【多数回該当の場合 24,600円】 |
29万円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
(※1)1%は、901,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※2)1%は、597,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、286,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)で市町村担当課・国保組合に申請した場合又は旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を含む。
注)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、表の額の半額になります。
以下の手順により算出します。
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の疾病に係る療養を受けることになった場合は、市町村担当課・国保組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することによって、毎月の自己負担は10,000円までとなります。(70歳未満の上位所得者で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方は、自己負担限度額は20,000円となります。)
対象となる疾病は次の3つです。
高額療養費が支給されるまでには、関係機関による審査などの関係で、診療を受けた月から少なくとも3カ月かかります。その間、病院などへの支払いが困難な方へ、高額療養費に相当する額の範囲内の資金を無利子でお貸しする制度があります。
【高額療養費の申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】
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