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盛土規制法に関するよくある質問を記載しております。
本ページにおける記載はあくまで一般論であり、個別事案ごとの盛土規制法の適用の有無などについては個別に事前相談フォームよりお問合せをお願いします。
2-1 規制区域内ですでに実施している工事があります。許可や届出は必要ですか?
2-2 規制区域指定時(令和7年5月23日)に工事に着手している場合には届出が必要とのことですが、「着手」とはどの時点を指しますか?
2-3 規制区域指定時にすでに工事が完了している盛土等についてはどのような手続きが必要ですか?
2-4 自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要ですか?
3-1 盛土規制法の適用除外となるものとして「公共施設用地」で行われる盛土等が挙げられていますが、具体的にどのようなものですか?
3-2 盛土規制法の許可が不要となるものとして「災害の発生のおそれがないと認められる工事」が挙げられていますが、具体的にどのようなものですか?
3-3 「災害の発生の恐れがないと認められる工事」の一つとして挙げられる、「工事現場等における土石の堆積」とは、具体的にどのようなものですか?
4-2 根切工事(床掘工事)は、盛土規制法の規制対象となりますか?
4-4 太陽光発電設備を設置する場合、盛土規制法の手続きは必要となりますか?
4-5 農業で行う行為も、盛土規制法の手続きは必要となりますか?
5-1 都市計画法の開発許可と盛土規制法の許可、両方の対象となる場合、両方の許可が必要ですか?
提出先は面積や工事を行う区域によって異なります。以下をご確認ください。
区域指定時(令和7年5月23日)に工事中の方に提出いただく届出書の提出先は、建築宅地課盛土対策班となります。
担当部署 | 電話番号 | 面積区分 | 地域区分 |
建築宅地課盛土対策班 | 022-211-3246 |
10,000平方メートル以上 市街化調整区域内 |
県内全域(仙台市を除く) |
大河原土木事務所行政班 | 0224-53-3903 |
10,000平方メートル未満(市街化調整区域を除く) |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
仙台土木事務所行政第2班 | 022-297-4118 | 塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、大衡村、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 | |
北部土木事務所行政班 | 0229-91-0732 | 大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 | |
栗原地域事務所行政班 | 0228-22-2174 | 栗原市 | |
東部土木事務所行政班 | 0225-94-8692 | 石巻市、東松島市、女川町 | |
登米地域事務所行政班 | 0220-22-2494 | 登米市 | |
気仙沼土木事務所行政班 | 0226-24-2539 | 気仙沼市、南三陸町 |
区域指定日(令和7年5月23日)から21日以内(令和7年6月12日まで)に、一定規模以上の施工中の工事について、土地の形質の変更又は土石の堆積の届出が必要です。
詳細については、区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
届出書の提出先は、建築宅地課盛土対策班となります。
工事現場において設計図書等と照合して行う土地の形質変更または土石の堆積が行われた時点を指します。
盛土・切土や擁壁などの工事を新たに行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意してください。
盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意してください。
盛土規制法の適用除外となる「公共施設用地」は、以下のとおり、法令において限定列挙されています。
国有地や県有地等であっても上記に該当しない場合は、盛土規制法の規制対象となります。
盛土規制法の許可が不要となる「災害の発生のおそれがないと認められる工事」は、「許可不要工事の該当一覧(PDF:755KB)」下段に規定されているとおり、法令において限定列挙されています。
盛土規制法の許可が不要となるものとして「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」が挙げられています。具体的には、以下のとおり判断されます。
公共工事であっても、「許可不要工事の該当一覧(PDF:755KB)」に限定列挙されているもの以外は、盛土規制法の規制対象となります。
根切工事(床掘工事)(建築物等の工作物の建築・築造に伴う掘削及び埋戻し)は、盛土規制法の規制対象とはなりません。
土嚢の堆積について、その中身が土石に該当するものであれば、土石の堆積として盛土規制法の規制対象となります。
なお、耐久性等の観点から土地の形質の変更にかかる工事の技術的基準に適合しないため、恒久的に存置される盛土には一般的に使用できません。
盛土規制法の規制対象となる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を伴う場合は、盛土規制法の手続きが必要となります(規制対象となる工事の規模などは、区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。)。
上記のような工事を行わない場合(既存建物の屋根へ太陽光発電設備を設置する場合・太陽光発電設備の名義を変更する場合など)については、規制の対象となりません。
「通常の営農行為」に該当する場合は、盛土規制法の手続きは必要あありません。
「通常の営農行為」とは、耕起、代かき、整地、畝立て、けい畔の新設・補修・除去、暗きょ排水の新設・改修、樹園地における樹木の改植等のほか、土地の形質の変更を伴う「表土の補充」「盛土・切土を伴うほ場の大区画化、均平」「盛土・切土を伴う荒廃農地の整備」についても、次の1.~3.に該当する場合には、通常の営農行為として取扱い、許可不要となります。
1. 許可対象となる盛土・切土に該当しないこと
2. 直接作物を栽培する部分について、耕作可能な土質によること
3. 嵩上げ盛土の高さと表土の補充の高さを一体とした高さが1mを超えないこと。
なお、通常の営農行為に該当するかは、農業委員会に確認をお願いします。
都市計画法の許可のみで足ります。
盛土規制法には、都市計画法第29条の許可を受けたものは、盛土規制法の許可をうけたものとみなす規定が存在するため、都市計画法の第29条の許可のみで問題ありません(一部盛土規制法の規制がかかります)。
詳細については、開発許可における盛土規制法のみなし許可について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
仙台市を除く宮城県内の土地に限ります。
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