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掲載日:2025年4月24日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(宮城県内では、宮城県知事のほか、仙台市長が規制区域を指定し、許可等業務を行います。)

なお、宮城県(仙台市を除く)においては、令和7年5月22日までは、盛土規制法に基づく規制区域はありません。令和7年5月23日以降の規制区域は規制区域図(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

仙台市における規制区域の指定状況などは、仙台市の都市整備局宅地保全課にお問い合わせください。

区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。こちらを確認ください。

手続きの詳細は、区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です。こちらを確認ください。

手続きの詳細は、区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」について

宮城県では、盛土規制法に基づき手引きの詳細を記載した「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」を作成しています。

表紙(PDF:41KB)

目次(PDF:282KB)

第1章宅地造成及び特定盛土等規制法の趣旨・定義(PDF:1,557KB)

第2章制度の概要(PDF:2,633KB)

第3章許可申請・届出の手続き(PDF:3,970KB)

第4章許可要件(PDF:4,015KB)

第5章許可・届出後の手続き(PDF:1,005KB)

第6章みなし許可(PDF:696KB)

第7章その他(PDF:672KB)

よくある質問

盛土規制法に関するよくある質問(別ウィンドウで開きます)を確認ください。

許可等に関する事前相談フォームについて

事前相談は、盛土規制法事前相談フォームから受け付けます。

仙台市を除く宮城県内の土地に限ります。

フォームボタン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせの後は、ご登録いただいた連絡先(メール、電話等)に担当窓口からご連絡いたします。

盛土規制法パンフレット

<県作成パンフレット>

県作成パンフレット(PDF:1,966KB)(別ウィンドウで開きます)

<国作成パンフレット>

〇一般用

ページ順版(PDF:4,242KB)折り込み版(PDF:4,365KB)

〇事業者用

ページ順版(PDF:4,000KB)折り込み版(PDF:4,211KB)​​​​​​

関連ページ

国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!」(外部サイトへリンク)

関係法令

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)(外部サイトへリンク)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和四十年宮城県規則第二十三号)(PDF:753KB)

お問い合わせ先

建築宅地課盛土対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3246

ファックス番号:022-211-3191

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