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掲載日:2025年4月24日

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区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。

区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は、令和7年5月23日から令和7年6月13日までの間に届出が必要です。

区域指定時に工事中(工事現場において設計図書等と照合して行う最初の土地の形質変更又は土石の堆積が行われていることが必要)の盛土等行為について、工事主は、指定のあった日(令和7年5月23日)から21日以内(令和7年6月13日まで)に届出が必要となります。

届出は、宮城県庁建築宅地課にお願いします(各土木事務所での受付は行いません。)。

届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金を課せられることがあります。

盛土規制法運用開始前後の許可、届出の取扱いについて(PDF:447KB)

宅地造成、特定盛土等(一時的ではないもの)

届出様式(宅地造成、特定盛土等)(盛土規制法施行規則様式第15号)(ワード:31KB)

添付書類(添付書類の要否は対象規模によって異なります。詳細は「届出対象工事について」をご確認ください。)
図面等の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
写真 盛土または切土をしている土地及びその付近の状況がわかるもの  
土石の堆積(一時的なもの)

届出様式(土石の堆積)(盛土規制法施行規則様式第16号)(ワード:30KB)

図面等の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容  
写真 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況がわかるもの  

届出はこちらから(準備中:令和7年5月23日から届出が可能となります。)

届出は規制区域指定日(令和7年5月23日)以降に受付を開始します。

令和7年5月23日にこちらに掲載する届出フォームから届出が可能です。

届出対象工事について

届出対象となるか、添付書類が必要となるかについては以下を確認ください。

todokede1

todokede2

届出に関する事前相談フォームについて

事前相談は、盛土規制法事前相談フォームから受け付けます。

仙台市を除く宮城県内の土地に限ります。

 フォームボタン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせの後は、ご登録いただいた連絡先(メール、電話等)に担当窓口からご連絡いたします。

よくある質問

盛土規制法に関するご質問は盛土規制法に関するよくある質問(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ先

建築宅地課盛土対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3246

ファックス番号:022-211-3191

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