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掲載日:2025年4月24日

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区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です。

宮城県(仙台市を除く)では、令和7年5月23日に規制区域図(別ウィンドウで開きます)のとおり宮城県全域(仙台市を除く。)を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定します。

そのため、一定規模以上の盛土等行為を行う方は原則として許可又は届出が必要になります。

なお、許可対象となる工事については、許可対象の判断から許可後の手続きまで盛土規制法の許可申請を予定されている方へ(PDF:1,974KB)に記載しております。

仙台市における規制区域の指定状況などは、仙台市の都市整備局宅地保全課にお問い合わせください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」について

宮城県では、盛土規制法に基づき手引きの詳細を記載した「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」を作成しています。

表紙(PDF:41KB)

目次(PDF:282KB)

第1章宅地造成及び特定盛土等規制法の趣旨・定義(PDF:1,557KB)

第2章制度の概要(PDF:2,633KB)

第3章許可申請・届出の手続き(PDF:3,970KB)

第4章許可要件(PDF:4,015KB)

第5章許可・届出後の手続き(PDF:1,005KB)

第6章みなし許可(PDF:696KB)

第7章その他(PDF:672KB)

申請者向けWeb説明会の開催について

宮城県では、5月中旬を目途に、盛土規制法の許可申請手続について、Web説明会を開催します。

詳細については、後日掲載いたしますので、今しばらくお待ちください。

事前相談により許可等の要否を確認いただけます。

盛土規制法の規制の対象となるかの確認について、宮城県では事前相談フォームにより確認しています。

お問い合わせに当たっては、円滑かつ正確なご案内のため、フロー図による確認のうえ、事前相談フォームよりお問い合わせいただきますようご協力をお願いします(フロー図で許可不要となったが間違いないか?等)

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フロー図により必要となる手続きを確認できます。

盛土規制法に関してどのような手続きが必要となるかは、以下フロー図により確認できます。

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※フロー図による確認における注意点

1「公共施設用地」「災害のおそれのない工事」は、「許可不要工事の該当一覧(PDF:755KB)」から確認ください。

2「盛土又は切土をする土地の面積」(「土石の堆積を行う土地の面積」)が要件となる方はこちらを確認ください。

3ご確認いただいた内容は、事前相談フォームにより県へご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。

 

「許可が必要」となった方の手続き

「届出が必要」となった方の手続き

事前相談フォームによる事前相談にご協力をお願いします。

手続きの要否について上記フロー図により確認いただき、その内容を下記フォームよりお問い合わせください(例:フロー図により許可不要となったが間違いないか?等)。

仙台市を除く宮城県内の土地に限ります。

フォームボタン(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせの後は、ご登録いただいた連絡先(メール、電話等)に担当窓口からご連絡いたします。

円滑かつ正確なご案内のため、お問い合わせいただく際は、事前相談フォームによる事前相談をお願いいたします。

事前相談フォームでは手続きの要否以外の、盛土規制法一般に関するご相談も対応しております。

許可申請に関する内容はこちらをご確認ください(申請書の様式、添付書類、手数料など)

許可申請を行う方は、盛土規制法の許可申請を予定されている方へ(PDF:1,974KB)をご確認ください。

手数料は盛土規制法手数料一覧(PDF:320KB)をご確認ください。

また、許可申請において用いる各種様式については、盛土規制法に関する各種様式集(許可申請を行う方)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードをお願いします。

許可申請書の提出先は、上記「盛土規制法の許可申請を予定されている方へ(PDF:1,974KB)」「9申請窓口」又は「各種書類の提出先」をご確認ください。

許可申請で用いるチェックリスト

許可申請を行うにあたって、許可の要件や添付書類を確認するため、以下のチェックリストをご活用ください。

添付書類チェックリスト(ワード:85KB)

一般審査チェックリスト(技術的基準を除く)(エクセル:56KB)

技術的基準適合チェックリスト(土地の形質変更)(エクセル:994KB)

技術的基準適合チェックリスト(土石の堆積)(エクセル:26KB)

許可対象となる工事の手続きの流れ

許可対象の工事を行う場合には、以下の手続きが必要となります。

それぞれの手続きの詳細については、盛土規制法の許可申請を予定されている方へ(PDF:1,974KB)「7許可後に必要な手続き」をご覧ください。

各手続きで用いる様式については、盛土規制法に関する各種様式集(別ウィンドウで開きます)からダウンロードをお願いします。

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届出に関する内容はこちらをご確認ください(届出書の様式や添付書類など)

届出を行う方は、工事に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

届出において用いる様式や添付書類は以下のとおりです。

宅地造成、特定盛土等を行う方

特定盛土等に関する工事の届出書(盛土規制法施行規則様式第19)(ワード:19KB)

「宅地地成」及び「特定盛土等」の届出に関する添付書類一覧(PDF:420KB)

届出を行った工事について変更を行う方

特定盛土等に関する工事の変更届出書(盛土規制法施行規則様式第21)(ワード:20KB)

土石の堆積(一時的なもの)を行う方

土石の堆積に関する工事の届出書(盛土規制法施行規則様式第20)(ワード:17KB)

「土石の堆積」の届出に関する添付書類一覧(PDF:340KB)

届出を行った工事について変更を行う方

土石の堆積に関する工事の変更届出書(盛土規制法施行規則様式第22)(ワード:18KB)

「盛土又は切土をする土地の面積」(「土石の堆積を行う土地の面積」)の考え方について

許可又は届出の対象となるかの判断は、次の図の通り、30cmを超える部分の面積です。

なお、申請書等の「盛土又は切土をする土地の面積」(「土石の堆積を行う土地の面積」)には、30cm以下の部分を含めた面積を記載してください。

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盛土規制法に関するよくあるご質問

本ページの内容や、盛土規制法に関するご不明点については盛土規制法に関するよくあるご質問(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

また、事前相談フォームも併せてご活用ください。

各種書類の提出先

提出先は面積や工事を行う区域によって異なります。以下をご確認ください。

担当部署 電話番号 面積区分等 地域区分
建築宅地課盛土対策班 022-211-3246

10,000平方メートル以上

市街化調整区域内

県内全域(仙台市を除く)
大河原土木事務所行政班 0224-53-3903

10,000平方メートル未満(市街化調整区域を除く)

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
仙台土木事務所行政第2班 022-297-4118 塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、大衡村、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町
北部土木事務所行政班 0229-91-0732 大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町
栗原地域事務所行政班 0228-22-2174 栗原市
東部土木事務所行政班 0225-94-8692 石巻市、東松島市、女川町
登米地域事務所行政班 0220-22-2494 登米市
気仙沼土木事務所行政班 0226-24-2539 気仙沼市、南三陸町

 

仙台市における手続きについては、仙台市の都市整備局開発調整課にお問い合わせください。

規制区域指定時に工事中の工事の届出は、宮城県庁建築宅地課にお願いします(各土木事務所での受付は行いません。)。

お問い合わせ先

建築宅地課盛土対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3246

ファックス番号:022-211-3191

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