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掲載日:2023年7月4日

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農地に関すること(登米地域事務所)

登米地域における農地に関することを紹介しています。

農地転用制度

農地転用とは、農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権などの権利の設定をする者、または所有権の移転を受ける者が農地を転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

登米地域の農地転用に関する具体的な手続きについては、登米市農業委員会(電話 0220-34-2317)へご相談ください。

 

農地転用制度について詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

農地転用制度(宮城県農業振興課HPへリンク)

 

農地転用許可後の工事進捗状況報告書及び工事完了報告書の様式は以下のとおりです。

工事進捗状況報告書(様式第36号)(ワード:14KB)

工事完了報告書(様式第37-1号)(ワード:14KB)

農業振興地域制度

農地は農業という産業を行なうための最も基礎的な資源であることから、農業に適している集団性のある土地を広く確保し、優良農地として整備保全することが農業生産の拡大発展のための重要な課題となっています。
しかしその一方で、都市地域では人口集中と工業開発、交通網の整備により農地の集団性が失われ、農業従事者の高齢化の進展等を背景に耕作放棄地が拡大するなど、優良農地の確保には多くの課題があります。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)は、

  1. 農業と農業以外の土地利用(住宅、工場等)との調整を図り、
  2. 今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、
  3. その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施すること

等によって土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的として、昭和44年に制定されました。
その後、農業・農村を取り巻く様々な環境の変化に対応すべく法改正を行ないながら、優良農地の確保と有効利用を推進しています。

登米地域の農振法に関する具体的な手続きについては、登米市産業総務課(電話 0220-34-2716)へご相談ください。

 

農業振興地域制度について詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

農業振興地域制度(宮城県農業振興課HPへリンク)

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