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母子・障害班では障害者福祉、母子保健、精神保健などに関する業務を行っています。
母子家庭や父子家庭、寡婦家庭の経済的自立や生活安定を図るための福祉資金の貸付相談を行っています。
主な資金の概要は、以下のとおりです。
申請から貸付までには一定の期間が必要になり、また、希望者全員に貸付できるものではありません。
実際に貸付を受ける際には、連帯保証人や返済計画の確認等条件があります。
事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
母子(父子)家庭や寡婦家庭の方の抱える問題に、助言や指導を行うため、各保健福祉事務所にはひとり親家庭支援員(母子・父子自立支援員)がいます。
電話や面接により相談を受け付けています。
母子(父子)家庭や寡婦家庭の方が、生活上抱える諸問題について、弁護士が専門的な法律相談に応じます。
相談を受けるためには、事前予約が必要です。
相談の日時、場所、詳細等については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
時間:午後1時から午後2時まで
母子生活支援施設は、母子が一緒に生活しながら、自立のために必要な支援を受けられる施設です。
さまざまな事情から、母親の生活が安定せず、暮らす場所にも困る等、子の養育が不十分な状況にある母子世帯の方からの入所相談を受け付けています。
詳細等については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
石巻市社会福祉事務所市民相談センター母子相談担当
東松島市社会福祉事務所福祉課子育て支援班家庭児童相談担当
女性の抱える様々な悩みに対しての相談、支援を行っており、保健福祉事務所、各市の社会福祉事務所及び女性相談センターにおいて相談を受け付けております。
なお、DVで緊急の方は、最寄りの交番、警察署にご相談ください。
石巻市社会福祉事務所市民相談センター母子相談担当
東松島市社会福祉事務所福祉課子育て支援班家庭児童相談担当
石巻管内(石巻市、東松島市、女川町)には、公立・私立合わせて、約50ヶ所の保育所(認可保育所)があります。
施設によっては、通常の保育のほか、一時預かりや延長保育など、各種サービスを行っているところもあります。
入所の申込みなど、詳しくは、お住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。
乳幼児の保育業務を目的とする施設であって、市町村が設置した公立保育所や宮城県が認可した認可保育所以外のものを、認可外保育施設といいます。
石巻管内には、現在、21ヶ所の認可外保育施設及び2件の居宅訪問型(令和6年4月1日現在)があります。
詳細等については、下記までお問い合わせください。
認可外保育施設への入所を希望する場合は、利用者が各施設に直接連絡し、手続きをしていただくことになります。
保育の方針・内容など、施設によって様々な特徴があります。
各施設では、保育室の見学の機会を設けていますので、施設の雰囲気がお子さんに合っているかどうか等、事前に十分ご確認の上、入所決定されるようお願いします。
認可外保育施設を設置する場合は、一部の施設を除いて、児童福祉法に基づき、宮城県(各保健福祉事務所)に届出をしていただくことになっています。
また、届出事項(施設の設置者・管理者、建物・設備等)に変更が生じた場合、及び、施設を休止・廃止する場合も、同様に届出が必要になります。
県では、年1回程度立入調査を実施し、各施設が、乳幼児の健康・安全などに関する基準を満たしているかどうかを確認しています。
立入調査の結果、この基準を満たしていることが確認された場合には、証明書(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書)を発行しています。
証明書が交付された場合、消費税が非課税になるメリットがあり、利用者へのアピールにもなります。
ただし、この証明書は更新制となっています。
万一、その後の立入調査で基準に満たないことが確認された場合は、証明書を返還していただくことになりますので、ご注意願います。
認可外保育施設の開設について(子育て社会推進課のホームページへ)
その他、詳細については、以下のページをご覧ください。
保育所及び認可外保育施設について(子育て社会推進課のホームページへ)
宮城県では、母と子の保健に関する相談に対応しております。
詳細については、子育て社会推進課のホームぺージをご覧ください。
不妊を心配するご夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境をつくることを目的としたものです。
不育症にお悩みの方を支援するため、先進医療として実施された不育症検査に要する費用の一部を助成します。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
不妊・不育症にお悩みの方へ(子育て社会推進課のホームページへ)
なお、特定不妊治療費助成事業は令和4年度末で終了となっています。
日程は変更になる場合がありますので、詳しくは電話でご確認下さい。
各種相談は事前予約が必要です。
精神障害を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療の補助を受けることができる制度です。
県内にお住まいの精神障害者の方、または、その方の保護者
お住まいの市町村の保健福祉担当課
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
宮城県では、自死予防や遺族の支援に取り組んでいます。
県内では、毎年400人以上の方が自ら命を断っています。その一人ひとりは、かけがえのない大切な人です。そして、一人の自死(未遂)は、家族や友人等身近な人達に深刻な影響を与えるといわれています。
自死は、生活問題や健康問題、家庭・学校・職場での人間関係の悩みなど様々な要因が複雑に絡みあって、こころや体に変調をきたして起きる「追い込まれた末の死」といえます。
特に最近は、不況による失業率の増加、資金繰りの悪化、多重債務などの生活・経済面や健康面の問題が大きな要因になっています。
ひとりで悩まないで、まわりの誰かに相談してみませんか。
相談は、悩みや病気のある方はもちろん、家族相談もできます。秘密は固く守ります。
無料相談ですが、事前に予約が必要です(平日午前8時30分から午後5時15分まで)。
宮城県精神保健福祉センターのホームページへ(大切ないのちをつなぐために、大切な人を亡くされた方へ)
当所では以下のサービスの指定を行っています。
石巻市、東松島市、女川町において上記サービス事業所の開設を予定している事業者の方は、当所あてに申請が必要です。
登米市において上記サービス事業所の開設を予定している事業者の方は、東部保健福祉事務所登米地域事務所での申請が必要です。
申請に必要な書類とその様式は宮城県障害福祉課のウェブページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」に従って、開設しようとするサービスに応じた書類を整備し、事業開始予定日の概ね1か月前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。
事業の開始に伴って、事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式、整備すべき体制の内容、届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。
宮城県で作成している「保健医療福祉サービス情報」のうち、障害児者の保健福祉サービスの内容については以下をご覧ください。
障害児者の保健福祉サービス情報について(県障害福祉課のホームページへ)
以下の施設では、石巻圏域に暮らす障害者の方々の就業や生活に関する相談を受け付けています。
詳しくは、各施設にお問い合わせください。
ハローワーク石巻 | 石巻市泉町4-1-18 | 0225-95-0158 |
石巻地域就業・生活支援センター | 石巻市蛇田字小斎24-1 | 0225-95-6424 |
石巻地域総合生活支援センター | 石巻市穀町11-29 | 0225-93-2924 |
東まつしま地域活動支援センター (カノン) |
東松島市矢本字河戸342-2 (福祉交流プラザ内) |
0225-83-1571 |
高次脳機能障害をご存じですか?
脳卒中や交通事故などによる脳の損傷が原因で、脳の機能のうち、言語や記憶、注意、情緒といった認知機能に起こる障害を高次脳機能障害と言います。症状は一見わかりにくく、「目に見えない障害」とも言われています。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
宮城県では、リハビリテーション支援センターが支援拠点施設です。
リハビリテーション支援センターの事業について(リハビリテーション支援センターのホームページへ)
聴覚障害の方の相談に関して、通訳等の援助を行う手話通訳員がいます。
必要に応じて、各種相談に対して通訳を行っています。
スポーツ大会やレクリエーション等、各種行事のお手伝いも行っています。
ご利用日は週3日(通常月曜日、火曜日、金曜日)ですので、利用を希望される場合は予め、下記問い合わせ先までご連絡ください。
障害のある方々を対象とした各種手当・サービスがあります。
障害のある方の福祉の向上を目的とした各種手帳があります。
お持ちの方は、さまざまな援護・優遇措置が受けられます。
交付申請先は各市町(障害)福祉担当課になります。
視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・腎臓・膀胱・直腸・小腸・免疫機能または肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方
県児童相談所(18歳未満)、県リハビリテーション支援センター(18歳以上)において知的障害と判定された方
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける方
※知的障害の方は含まれません。
詳細については、以下のホームページをご覧下さい。
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の向上のための手当として、特別児童扶養手当があります。児童を監護する父母または養育者に対して、障害の程度に応じた額(1級、2級)が支給されます。
なお、手当の受給者及び同居する扶養義務者の所得により、支給制限があります。
詳細については、お住まいの市町村の保健福祉担当課にお問い合わせください。
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害をもつこと(20歳未満の方)
各市町福祉担当課になります。
詳細については、下記のホームページをご覧下さい。
特別扶養児童手当について(障害福祉課のホームページへ)
在宅で介護されている重度の障害のある方を対象に、生活基盤を確保するための手当として、特別障害者手当と障害児福祉手当があります。
いずれも、本人や扶養義務者の所得により、支給制限があります。
交付申請先は各市町(障害)福祉担当課になります。
その他、手当・サービスの詳細については、下記のホームページをご覧下さい。
精神障害者保健福祉手帳(県精神保健福祉センターのホームページへ)
自立支援医療(精神通院)(県精神保健福祉センターのホームページへ)
認可外保育施設各種届出様式(子育て社会推進課のホームページへ)
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