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掲載日:2024年8月20日

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児童手当制度について

児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

令和6年10月から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。詳細は【児童手当制度について(令和6年10月から)】をご覧ください。

※以下、本ページの内容は現行制度(令和6年9月まで)のものとなります。

1 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2 手当額(児童1人あたり月額)

一覧表
年齢 手当額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上、小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

一律 5,000円

3 支給手続き

児童手当を受けるには、お住まいの市(区)役所・町村(ただし、公務員の方は勤務先)に申請(認定請求)をする必要があります。
新たに児童が生まれた方、他の市(区)町村へ転居された方は、15日以内の申請手続きが必要となります。
(15日を過ぎて申請された場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。)

4 支給月

6月、10月、2月にその月の前月までの4か月分が支給されます。

所得制限限度額・所得上限限度額

以下に記載した所得額は、児童手当関係法規によって定められた所得額で、地方税法による所得額とは、控除の種類等が異なります。詳しくは、市(区)町村の担当課にお問い合わせください。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額(単価:円)

一覧表
扶養親族 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 6,220,000 8,580,000
1人 6,600,000 8,960,000
2人 6,980,000 9,340,000
3人 7,360,000 9,720,000
4人目以上 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算

詳しくはこちらをご覧ください

 

<児童手当に関するお問い合わせ先 市(区)役所・町村役場の担当課>

市(区)町村の担当課はこちらPDF:95KB)(PDF:94KB)

お問い合わせ先

子育て社会推進課子育て支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2528

ファックス番号:022-211-2591

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