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平成17年1月の厚生労働省通知により,全国的に,以下の趣旨による証明書交付制度が創設されました。
厚生労働省が平成13年3月に示した「認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」と言います。)(具体的には,今回の通知の中にある評価事項(チェック表)を参照。)」に照らして立入調査を行ない,次に該当する場合に県が「指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」と言います。)」として発行するものです。
証明書の交付を受けた認可外保育施設は,施設内に証明書を提示すること等により,施設を訪れた保護者の皆さん等に,適正な運営を行っていることをアピールすることができます。
また,宮城県保健福祉部子育て支援課のホームページでは県内の認可外保育施設の一覧を公表していますが,「指導基準を満たす旨の証明書」が交付されたか否かについても公表しています。
これにより,現在認可外保育施設にお子さんを預けている,又はこれから預けようとしている保護者の皆さんは,指導基準を満たしているかどうか客観的に判断できるようになります。
事業者の消費税の納入義務は,2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じますが,証明書の交付を受けた施設は,証明書の交付を受けた日以後の利用料収入が非課税収入となり課税売上に含まれないことになります。
県知事が交付した日から,次により返還を求められた日の前日までです。
また,証明書の交付後に行った立入調査の結果,また新たに証明書を交付する場合にも,先に交付した証明書を返還いただくことになります。
前年度に実施した立入調査の結果に基づく交付対象施設については,認可外保育施設の一覧において,「証明書前年度発行状況」の欄をご参照ください。
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