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下記の事項について変更となった場合に、30日以内に提出するもの。
※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。
※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降に責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。変更届の記載方法については、許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)(PDF:290KB)も御確認ください。
※仙台市内の事業者の皆様へ
宮城県薬務課への申請等に係る相談の予約は、インターネット予約システムを御利用ください。
(保健所・支所は未対応です。)
※ 営業所の住所変更(営業所移転)の場合は新規の許可が必要です。
※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。
※営業所の建て替えや同一ビル内の移転の場合は、新規の許可が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。
1部(控えも1部作成することをおすすめします)
なし
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(保健所・支所は未対応です。)
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