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疾病の治療目的で、業務上麻薬を施用、交付又は麻薬を記載した処方せんを交付する者。
麻薬施用者免許は、医師、歯科医師、獣医師であれば申請することができます。
※2名以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬施用者が2名以上となる前に、あらかじめ麻薬管理者免許を受ける必要があります。
麻薬を施用等するときは、あらかじめ麻薬施用者免許を受ける必要があります。
免許証の記載事項に変更が生じた場合には、15日以内に免許証を添えて届出しなければなりません。
※麻薬診療施設の所在地が住居表示の変更により変わる場合は、届出する必要はありません。
※2名以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬施用者が2名以上となる前に、あらかじめ麻薬管理者免許を受ける必要があります。
届出様式:麻薬施用者免許証記載事項変更届(ワード:48KB) 記入例(ワード:40KB)
免許の有効期間中に、次の事項が生じた場合は、15日以内に免許証を添えて届出しなければなりません。
※診療施設に麻薬施用者が一人もいなくなった場合は、別途、所有麻薬届等の提出が必要となります。
※病院、診療所、飼育動物診療施設等の覚醒剤原料取扱施設の業務を廃止(閉院)した場合は、別途、
覚醒剤(原料)所有数量報告書等の提出が必要となります。
届出様式:麻薬施用者業務廃止届(ワード:30KB) 記入例(ワード:52KB)
次の事項が生じた場合は、15日以内に免許証を添えて届出しなければなりません。
届出様式:麻薬施用者免許証返納届(ワード:43KB) 記入例(ワード:52KB)
麻薬施用者免許証を棄損し、又は亡失したときは、15日以内に、免許証の再交付を申請しなければなりません。
※再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
麻薬管理者を設置しない麻薬診療施設の麻薬施用者は、毎年11月30日までに麻薬年間届(ワード:24KB) (記入例)(ワード:26KB)を知事に提出しなければなりません。
月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
正本1部及び副本1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控えも1部作成することをおすすめします。
管轄市町村 | 課・保健所/担当班/住所 | 連絡先 |
---|---|---|
仙台市 |
薬務課/監視麻薬班/ 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁行政庁舎(県庁) |
Tel 022-211-2653 ※事前相談はネット予約で受け付けております。 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
仙南保健所/獣疫薬事班/ 柴田郡大河原町字南129-1 |
Tel 0224-53-3119 |
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 |
塩釜保健所岩沼支所/食品薬事班/ 岩沼市中央3-1-8 |
Tel 0223-22-6294 |
塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 |
塩釜保健所/食品薬事班/ 塩竃市北浜4-8-15 |
Tel 022-363-5505 |
大和町、大郷町、富谷市、大衡村 |
塩釜保健所黒川支所/食品薬事班/ 黒川郡富谷市ひより台2-42-2 |
Tel 022-358-1111 |
大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 |
大崎保健所/獣疫薬事班/ 大崎市古川旭4-1-1 |
Tel 0229-87-8001 |
栗原市 |
大崎保健所栗原支所/食品薬事班/ 栗原市築館藤木5-1 |
Tel 0228-22-2115 |
石巻市、東松島市、女川町 |
石巻保健所/獣疫薬事班/ 石巻市あゆみ野5-7 |
Tel 0225-95-1475 |
登米市 |
石巻保健所登米支所/食品薬事班/ 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 |
Tel 0220-22-6120 |
気仙沼市、南三陸町 |
気仙沼保健所/食品薬事班/ 気仙市東新城3-3-3 |
Tel 0226-22-6615 |
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