毒物劇物取扱責任者の資格を得るには
毒物劇物取扱責任者になるためには
1 毒物及び劇物取締法
青酸カリや硫酸等の毒性・劇性の強い物について、毒物又は劇物として指定し、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うための法律です。この法律の規定により、毒物劇物の製造又は販売等を行う営業者においては危害防止のため毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられています。
2 毒物劇物取扱責任者の資格
- (1)薬剤師
- (2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- (3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
なお、上記によらず18歳未満の者、心身の障害により、業務を適正に行うことができない者、麻薬・覚せい剤の中毒者などは毒物劇物取扱責任者にはなれません。
3 毒物劇物取扱者試験
- (1)種目
- 一般(法律に規定するすべての毒物及び劇物の取扱い)
- 農業用品目(厚生労働省令で規定する農業用に使用される毒物及び劇物の取扱い)
- 特定品目(厚生労働省令で規定する毒物及び劇物の取扱い)
- (2)受験資格
ありません
- (3)試験科目
- 毒物及び劇物に関する法規
- 基礎化学
- 毒物劇物の性質及び貯蔵方法
- 毒物劇物の識別及び取扱方法など
- (4)受験手続き
指定された期間内中に受験願書に関係書類を添えて最寄りの県保健所及び同支所(仙台市内の方は県薬務課)へ提出してください。
問い合わせ先
県保健所及び同支所(巻末参照)
県薬務課(薬事温泉班)