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掲載日:2024年3月7日

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畜産経営に関する排水基準について

畜産農業と排水基準について

公共用の汚染を防止するため、水質汚濁防止法等の関係法令によって、一定規模以上の家畜を飼養する場合は、事業所を営む地域を所管する各保健所(支所)の担当窓口に届出が必要になります。(届出内容に変更があった場合にも変更届が必要です。)また、排出水の水質規制基準等を遵守する必要があります。
なお、宮城県では「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」で上乗せ基準を定めています。生活環境項目の排水基準については、排水量が1日につき十立方メートル(国の基準は五十立方メートル)以上の畜産農業の特定事業場が規制の対象となります。上乗せ基準の詳細は環境生活部環境対策課HPに記載されています。

畜産業に関わる水質汚濁防止法に基づく排水規制について(PDF:1,120KB)

水質汚濁防止対策の詳細については担当課(宮城県環境生活部環境対策課)に問い合わせください。

畜産業において遵守すべき主な事項

  • 牛・豚・馬を一定規模以上(特定事業場)で飼養する場合の届出
  • 特定事業場の届出内容に変更があった場合の変更届
  • 排出水の水質規制基準等の遵守
  • 年に1回以上の排出水の測定と結果の記録・保存等

特定事業場とは、

  • 豚房:50平方メートル以上
  • 牛房:200平方メートル以上
  • 馬房:500平方メートル以上

 水質規制基準値の概要

特定事業場の区分け

上記の他、湖沼法に基づく指定11湖沼(宮城県では、釜房ダム貯水池が該当)に係る特定事業場では、汚濁負荷量の許容限度の遵守や小規模畜舎での構造基準等の遵守が必要です。詳細については、宮城県仙南保健所にお問い合わせください。

畜産業に係る暫定排水基準

畜産業においては一部の物質について、期限を定めて暫定排水基準が設けられています。

(1)硝酸性窒素等暫定排水基準(全特定事業場に適用)

硝酸性窒素等の基準値

(2)窒素・りん暫定排水基準(閉鎖性海域に関する大規模養豚場に適用)

窒素・りんの基準値

排出水の測定と結果の記録・保存について

平成23年4月1日以降、水質汚防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質項目について、1年に1回以上の測定と記録3年間の保存が義務づけられています。測定・記録・保存をしていない場合、罰則の対象となる場合があります

排水の測定・記録・保存について(PDF:288KB)

お問い合わせ先

畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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