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掲載日:2022年3月31日

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飼育動物診療施設の開設に関する届出

飼育動物診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規程に基づき、開設、変更、廃止等の日から10日以内に知事へ届出なければなりません。

下記書類を添えて、最寄りの家畜保健衛生所へご連絡ください。

届出一覧
区分 申請書様式 備考
診療施設開設届(往診用)

(添付書類)

  • 平面図
  • X線装置がある場合はその届出(下記)
  • 獣医師免許証(写し)
  • 定款(写し)(法人の場合)
診療施設開設届(施設用)
X線装置に関する構造設備の概要

X線装置以外の放射線診療装置については、お問合せください

届出事項変更届け

開設者の住所及び氏名が変更したとき

診療施設の名称が変更したとき

住居表示が変更したとき

構造設備が変更したとき

管理者氏名及び住所が変更したとき

診療業務を行う獣医師が変更したとき

診療業務の種類が変更したとき

法人の定款が変更されたとき

放射線診療装置の変更があったとき

診療施設休止・廃止・再開届  

診療施設で、疾病の治療目的で麻薬等を使用する場合は、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬性容赦等の免許の取得、専用の保管設備の設置、帳簿の記載等が必要となります。詳しくは、宮城県保健福祉部薬務課ホームページをご参照ください。

問い合せ窓口

(事業所所在地を管轄する家畜保健衛生所)

  • 大河原家畜保健衛生所 防疫班 大河原町字南129-1 (大河原合同庁舎) TEL:0224-53-3538/FAX:0224-52-1392
  • 仙台家畜保健衛生所 防疫班 仙台市宮城野区安養寺3-11-22 TEL:022-257-0921/FAX:022-295-0984
  • 北部家畜保健衛生所 防疫班 大崎市古川旭4-1-1 (大崎合同庁舎) TEL:0229-91-0730/FAX:0229-91-0220
  • 東部家畜保健衛生所 防疫班 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎) TEL:0220-22-2395/FAX:0220-21-1270
  • 宮城県庁
    農政部家畜防疫対策室 仙台市青葉区本町3-8-1 (県庁11F) TEL:022-211-2854/FAX:022-211-2859

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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