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畜産関連申請書(家畜商・供託金取戻し手続き)
家畜商営業保証金(供託金)取戻し手続きについて
※本人死亡時は家族による代理申請
- 家保等から県畜産課に書類送付後、県畜産課で家畜商名簿から取消
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2)法務局への申請書類の確認
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3)官報に「債権があれば6ヶ月以内に知事に申出の内容の原稿」を掲載
- 宮城県官報販売所(外部サイトへリンク)
(仙台市青葉区本町3-5-22 政府刊行物センター仙台内、Tel:022-261-8320、Fax:022-261-8321)
- 必要期間:公告手続き約1週間
- 公告料金:2万円の供託金を取戻す場合は12,689円(令和7年4月現在)
- 公告原稿例
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4)県知事に公告期間に申し立てがない旨の証明書の交付申請
- 提出書類:申請書2部+掲載官報の写し
- 申請先:宮城県農政部畜産課
(仙台市青葉区本町3丁目8番1号、Tel:022-211-2851、Fax:022-211-2859)
- 必要期間:申請後約2週間
- 電子申請:電子での申請を希望される方はこちらからお申し込みください。
【宮城県】家畜商営業保証金規則第9条の証明書交付申請フォーム_農政部畜産課(外部サイトへリンク)
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- 必要期間:申請後約7日後に指定口座(ただし、申請者本人口座に限る)に振込
- 提出書類:
- 供託金払渡請求書(法務局に設置)(申請者住所・氏名(実印押印)、供託番号、供託元本額、振込先口座番号等記入)
- 供託書正本
- 印鑑証明書
- 4)の県知事証明
- 住所移転時のみ:住民票1通
- 本人死亡時のみ:戸籍・除籍等相続関係書類、(相続人の住民票+相続人の印鑑証明書)
- 本人死亡時には法務局から上記以外の書類の提出を求められることがあります。
- 本人死亡後10年を経過している場合には,法務局(外部サイトへリンク)に御相談ください。
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