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水質汚濁に係る施策

清らかな水環境を目指して講じた施策

(1)富栄養化対策

湖沼や海域の内湾は閉鎖的な水域であるため流入した汚濁物質が蓄積しやすく、また、窒素や燐などの栄養塩類の流入によって植物プランクトンが著しく増殖する富栄養化の進行により水質の汚濁が進みやすく、さらに、一旦水質の汚濁が進むとその回復は一般的に困難です。

窒素・燐の環境基準類型指定状況

閉鎖性水域の富栄養化による水質の汚濁を防止し、水質の保全を図るため、窒素・燐に係る環境基準の類型指定を順次行っています。

湖沼
  1. 釜房ダム
  2. 大倉ダム
  3. 七北田ダム
  4. 南川ダム
  5. 七ヶ宿ダム
海域
  1. 志津川湾
  2. 松島湾
  3. 女川湾
  4. 万石浦
  5. 広田湾
  6. 気仙沼湾

工場・事業場対策

閉鎖性水域の富栄養化による水質の汚濁を防止し、水質保全を図るため、窒素含有量及び燐含有量に係る水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められています。湖沼については昭和60年7月に燐含有量、平成元年7月に窒素含有量について、海域については平成5年8月に窒素含有量及び燐含有量について排水基準が定められました。

現在、窒素含有量の排水基準を適用する湖沼として20湖沼、燐含有量の排水基準を適用する湖沼として35湖沼が指定されています。海域については、窒素含有量及び燐含有量の排水基準を適用する海域として8海域が指定されています。

これらの排水基準が適用される水域の流域内の工場・事業場に対して規制指導を行ってきています。

窒素含有量又は燐含有量についての排水基準を適用する湖沼

窒素含有量についての排水基準を適用する湖沼
  1. 青下ダム貯水池(仙台市)
  2. 月山池(仙台市)
  3. 丸田沢ため池(仙台市)
  4. 富士沼(石巻市)
  5. 川原子ダム貯水池(白石市)
  6. 内町ため池(角田市)
  7. 長沼(登米市)
  8. 平筒沼(登米市)
  9. 伊豆沼(登米市、栗原市)
  10. 内沼(登米市、栗原市)
  11. 小田ダム貯水池(栗原市)
  12. 上大沢ダム貯水池(大崎市)
  13. 化女沼ダム貯水池(大崎市)
  14. 鳴子ダム貯水池(大崎市)
  15. 阿川沼(七ケ浜町)
  16. 惣の関ダム貯水池(利府町)
  17. 嘉太神ダム貯水池(大和町)
  18. 孫沢ため池(加美町)
  19. 漆沢ダム貯水池(鳴源湖)(加美町)
  20. 長沼(加美町)
燐含有量についての排水基準を適用する湖沼
  1. 青下ダム貯水池(仙台市)
  2. 大倉ダム貯水池(仙台市)
  3. 月山池(仙台市)
  4. 七北田ダム貯水池(仙台市)
  5. 丸田沢ため池(仙台市)
  6. 宮床ダム貯水池(仙台市、大和町)
  7. 富士沼(石巻市)
  8. 川原子ダム貯水池(白石市)
  9. 樽水ダム貯水池(名取市)
  10. 内町ため池(角田市)
  11. 長沼(登米市)
  12. 平筒沼(登米市)
  13. 伊豆沼(登米市、栗原市)
  14. 内沼(登米市、栗原市)
  15. 荒砥沢ダム貯水池(栗原市)
  16. 小田ダム貯水池(栗原市)
  17. 栗駒ダム貯水池(栗原市)
  18. 花山ダム貯水池(栗原市)
  19. 宿の沢ダム貯水池(栗原市)
  20. 上大沢ダム貯水池(大崎市)
  21. 化女沼ダム貯水池(大崎市)
  22. 鳴子ダム貯水池(大崎市)
  23. 岩堂沢ダム貯水池(大崎市)
  24. 七ケ宿ダム貯水池(七ケ宿町)
  25. 釜房ダム貯水池(川崎町)
  26. 松ヶ房ダム貯水池(宇多川湖)(丸森町、福島県相馬市)
  27. 阿川沼(七ケ浜町)
  28. 惣の関ダム貯水池(利府町)
  29. 嘉太神ダム貯水池(大和町)
  30. 南川ダム貯水池(大和町)
  31. 牛野ダム貯水池(大衡村)
  32. 孫沢ため池(加美町)
  33. 漆沢ダム貯水池(鳴源湖)(加美町)
  34. 長沼(加美町)
  35. 二ツ石ダム貯水池(加美町)

窒素含有量及び燐含有量についての排水基準を適用する海域

  1. 広田湾
  2. 万石浦
  3. 松島湾
  4. 気仙沼湾
  5. 雄勝湾
  6. 女川湾
  7. 鮫ノ浦湾
  8. 志津川湾

(2)工場・事業場排水対策

特定事業場対策

排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

水質汚濁防止法では,人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質を含む汚水廃液を排出する等一定の要件を備える施設を特定施設として定め,特定施設を設置している工場・事業場から公共用水域に排出される水について排水基準を適用して規制を行っています。

県内の公共用水域のうち水質汚濁防止法による排水基準によっては環境基準の達成が困難であると認められる阿武隈川,松島湾等の水域については,より厳しい排水基準を設定しています。

水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(リンク先より検索してください)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

さらに、水質汚濁防止法による特定施設となっていない施設で水質の保全を図る上で規制が必要であるものに対して公害防止条例により水質汚濁防止法と同等の規制を行っています。

小規模(未規制)事業場対策

水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく生活環境項目の排水基準が適用されない小規模な工場・事業場からの負荷を軽減するため,汚濁排水の削減方法や簡易な排水処理施設の設置等について指導を行っています。

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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