掲載日:2025年2月5日

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水質環境基準と類型あてはめ

水質汚濁に関する行政上の目標として、水質汚濁に係る環境基準が定められており、この環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準とに分けて設定されています。

水質汚濁に係る環境基準

水質汚濁に係る環境基準について(環境省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

人の健康の保護に関する環境基準

カドミウム等重金属類、ジクロロメタン等揮発性有機化合物(VOC)、チウラム等農薬など27項目について設定されています。また、人の健康の保護に関連する要監視項目として、クロロホルム等有機化学物質、農薬など27項目が設定され、公共用水域等の水質の監視の継続による知見の集積状況を勘案しつつ、環境基準項目への移行等が検討されています。

生活環境の保全に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準(水生生物保全関係以外の項目)

  • 河川、湖沼、海域ごとに利水目的に応じた水域類型が設けられています。河川では生物化学的酸素要求量(BOD)等、海域・湖沼では化学的酸素要求量(COD)等の項目について定められており、本県では、河川59水域、湖沼12水域、海域24水域について類型指定を行っています。
  • さらに、植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれのある湖沼・海域に適用するものとして、窒素・燐について環境基準が定められています。本県では、湖沼の5水域で全燐の類型指定を、海域の9水域で全窒素・全燐の類型指定を行っています。

水生生物保全に係る環境基準

水生生物保全に係る環境基準については、河川32水域、湖沼10水域について類型指定を行っています。

水域類型あてはめ

河川(生活環境の保全に関する環境基準の類型指定)

水系・水域 水域の範囲 類型 達成期間 指定年月日 指定機関
気仙沼湾 大川上流(舘山大橋より上流岩手県境まで) A イ

昭和47年4月28日

県
大川下流(舘山大橋より下流(神山川を含む)) B イ

昭和47年4月28日

県
鹿折川上流(金山橋より上流(流入する支川を含む)) A イ

昭和54年3月30日

県
鹿折川下流(金山橋より下流(流入する支川を含む)) B イ

昭和54年3月30日

県
面瀬川全域(流入する支川を含む) C イ

昭和54年3月30日

県
八幡川 八幡川上流(南三陸町上水道取水地点より上流(流入する支川を含む)) A イ

昭和54年3月30日

県
八幡川下流(南三陸町上水道取水地点より下流(流入する支川を含む)) B イ

昭和54年3月30日

県
津谷川 津谷川上流(花見橋より上流岩手県境まで) A イ

昭和49年4月30日

県
津谷川下流(花見橋より下流(流入する支川を含む)) B ロ

昭和49年4月30日

県
金流川 金流川上流(岩手県境から上流(流入する支川を含む)) A イ

平成4年4月1日

県
有馬川 有馬川上流(岩手県境から上流(流入する支川を含む)) A イ

平成11年5月7日

県
北上川 北上川(4)(和賀川合流点より下流) A イ

昭和48年3月31日

国
旧北上川上流(北上川分岐点より天王橋までの本川及び支川(迫川、江合川を除く)) A イ

昭和48年5月29日

県
旧北上川下流(天王橋から下流(流入する支川を含む)) B ロ

昭和48年5月29日

県
迫川上流(迫川上流(花山ダム流入口より上流)、二迫川上流(中山橋より上流)、及び三迫川上流(栗駒ダム流入口より上流)) AA イ

昭和47年4月28日

県
迫川中流(夏川合流点より上流の迫川、二迫川及び三迫川(流入する支川を含む)) A イ

昭和47年4月28日

県
迫川下流(夏川合流点から北上川合流点まで(流入する支川を含む。ただし、伊豆沼全域(内沼を含む)及び長沼全域に係る部分を除く。)) B イ

昭和47年4月28日

県
江合川上流(鳴子ダム流入口より上流) AA イ

昭和47年4月28日

県
江合川中流(鳴子ダム流出口より桜の目橋まで(流入する支川を含む)) A イ

昭和47年4月28日

県
江合川下流(桜の目橋より北上川合流点まで(支川を含み新江合川を除く)) B ロ

昭和47年4月28日

県
出来川全域 C ハ

昭和47年4月28日

県
大崎市(平成18年3月30日における旧古川市の区域に限る。)内河川全域 C ハ

昭和47年4月28日

県
定川 定川全域 C イ

昭和47年4月28日

県
鳴瀬川 鳴瀬川上流(筒砂子川合流点より上流(流入する支川を含む。ただし、漆沢ダム全域に係る部分を除く。)) AA イ

昭和47年4月28日

県
鳴瀬川中流(筒砂子川合流点から大崎市鹿島台木間塚地内大崎市上水道取水地点まで(流入する支川を含む)) A イ

昭和47年4月28日

県
鳴瀬川下流(大崎市鹿島台木間塚地内大崎市上水道取水地点より下流) B イ

昭和47年4月28日

県
吉田川上流(魚板橋から上流(流入する支川を含む。ただし、南川ダム全域に係る部分を除く)) A イ

昭和48年5月29日

県
吉田川下流(魚板橋から下流(流入する支川を含む)) B ロ

昭和48年5月29日

県
松島湾 高城川(宮城郡松島町幡谷字蝦穴64番地の1より下流) C イ

昭和46年5月25日

国
鶴田川(伏越(サイホン)入口までの全域(流入する支川を含む) C イ

平成17年9月16日(昭和54年3月30日県告示の改訂)

県
新町川(新町雨水排水路)全域 C イ

平成17年9月16日(昭和46年5月25日閣議決定の改訂)

県
砂押川上流(多賀城堰より上流) C イ

平成17年9月16日(昭和46年5月25日閣議決定の改訂)

県
砂押川下流(多賀城堰より下流) C イ

平成17年9月16日(昭和46年5月25日閣議決定の改訂)

県
貞山運河(仙台塩釜港仙台港区と塩竈湾を結ぶ水路) C イ

平成17年9月16日(昭和46年5月25日閣議決定の改訂)

県
七北田川 七北田川上流(七北田橋より上流(流入する支川を含む。ただし、七北田ダム全域に係る部分を除く。)) A イ

昭和47年4月28日

県
七北田川中流(七北田橋より梅田川合流点まで) B ロ

昭和47年4月28日

県
七北田川下流(梅田川合流点より下流) C ロ

昭和47年4月28日

県
梅田川(七北田川合流点より上流) C イ

平成17年9月16日(昭和45年9月1日閣議決定の改訂)

県
名取川 名取川上流(本砂金川合流点より上流及び釜房ダムに流入する支川を含む。ただし、釜房ダム全域に係る部分を除く。) AA イ

昭和47年4月28日

県
名取川中流(本砂金川合流点から笊川合流点まで(流入する支川を含む)) A イ

昭和47年4月28日

県
名取川下流(笊川合流点より下流) B ロ

昭和47年4月28日

県
笊川全域 C ロ

昭和47年4月28日

県
広瀬川(1)(鳴合橋より上流) A イ

昭和45年9月1日

国
広瀬川(2)(鳴合橋から名取川合流点まで) B ロ

昭和45年9月1日

国
大倉川上流(大倉ダム流入口から上流(流入する支川を含む)) AA イ

平成4年4月1日

県
大倉川下流(大倉ダム流出口から広瀬川合流点まで(流入する支川を含む)) AA イ

平成4年4月1日

県
名取市内 増田川上流(樽水ダム流入口より上流) A イ

昭和47年4月28日

県
増田川中流(樽水ダム流出口から小山橋まで) B イ

昭和47年4月28日

県
増田川下流(小山橋より下流) C ロ

昭和47年4月28日

県
下堀用水路全域 C イ

平成17年9月16日

県
川内沢川(流入する支川を含む) B ハ

平成4年4月1日

県
岩沼市内 五間堀川(宝橋から下流(流入する支川を含む)) C ロ

昭和48年5月29日

県
阿武隈川 阿武隈川中流(2)(五百川合流点から内川合流点まで) B ロ

昭和46年5月25日

国
阿武隈川下流(内川合流点より下流) A ロ

昭和46年5月25日

国
白石川上流(川原子沢合流点より上流。ただし、七ケ宿ダム全域に係る部分を除く。) AA イ

昭和46年5月25日

国
白石川下流(川原子沢合流点より下流) A イ

昭和46年5月25日

国
荒川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む)) A イ

昭和54年3月30日

県
松川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む)) A イ

昭和54年3月30日

県
斉川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む)) B イ

昭和54年3月30日

県

河川(水生生物の保全に関する環境基準の類型指定)

水系・水域 水域の範囲 類型 達成
期間
指定年月日 指定
機関
気仙沼湾 大川上流(舘山大橋から上流岩手県境まで) 生物A イ 令和4年3月18日 県
大川下流(舘山大橋より下流(神山川を含む)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
鹿折川上流(金山橋より上流(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
鹿折川下流(金山橋より下流(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
面瀬川全域(流入する支川を含む。) 生物A イ 令和4年3月18日 県
八幡川 八幡川上流(南三陸町上水道取水地点より上流(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
八幡川下流(南三陸町上水道取水地点より下流(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
津谷川 津谷川上流(花見橋から上流岩手県境まで) 生物A イ 令和4年3月18日 県
津谷川下流(花見橋より下流(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
金流川 金流川上流(岩手県境から上流(流入する支川を含む)) 生物A イ

平成23年8月5日

県
有馬川 有馬川上流(岩手県境から上流(流入する支川を含む)) 生物A イ

平成23年8月5日

県
北上川 北上川全域(四十四田ダム貯水池(南部片富士湖(全域))に係る部分を除く。) 生物A イ

平成18年6月30日

国
旧北上川全域(流入する支川を含む) 生物A イ

平成23年8月5日

県
迫川全域(流入する支川を含む) 生物A イ

平成23年8月5日

県
江合川全域(流入する支川を含む) 生物A イ

平成23年8月5日

県
出来川全域 生物A イ

平成23年8月5日

県
大崎市(平成18年3月30日における合併前の旧古川市の区域に限る。)内河川全域 生物A イ

平成23年8月5日

県
鳴瀬川 鳴瀬川上流(花川合流点より上流(流入する支川を含む)) 生物A イ 平成21年5月29日 県
鳴瀬川下流(花川合流点より下流(流入する支川を含む)) 生物B イ 平成21年5月29日 県
吉田川上流(魚板橋より上流(流入する支川を含む)) 生物A イ 平成21年5月29日 県
吉田川下流(魚板橋より下流(流入する支川を含む)) 生物B イ 平成21年5月29日 県
名取川 名取川全域(流入する支川を含む) 生物A イ 平成23年8月5日 県
笊川全域 生物A イ 平成23年8月5日 県
広瀬川全域 生物A イ 平成23年8月5日 県
大倉川全域(流入する支川を含む) 生物A イ 平成23年8月5日 県
阿武隈川 阿武隈川(1)(羽出庭橋より上流) 生物A イ 平成22年9月24日 国
阿武隈川(2)(羽出庭橋より下流) 生物B イ 平成22年9月24日 国
白石川上流(川原子沢合流点より上流) 生物A イ 令和4年3月18日 県
白石川下流(川原子沢合流点より下流) 生物A イ 令和4年3月18日 県
荒川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
松川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県
斉川全域(白石川合流点まで(流入する支川を含む。)) 生物A イ 令和4年3月18日 県

湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

水域名 水域
の
範囲
生活環境の保全に関する類型指定 窒素※及び燐に係る類型指定 水生生物の保全に関する類型指定
    類型 達成
期間
指定年月日 指定
機関
類型 達成
期間
指定年日 指定
機関
類型 達成
期間
指定年月日 指定
機関
栗駒ダム 栗駒ダム全域 AA イ

昭和47年4月28日

県 - - - - 生物A イ

平成23年8月5日

県
花山ダム 花山ダム全域 AA イ 昭和47年4月28日 県 - - - - 生物A イ 平成23年8月5日 県
鳴子ダム 鳴子ダム全域 AA イ 昭和47年4月28日 県 - - - - 生物A イ 平成23年8月5日 県
漆沢ダム 漆沢ダム全域 AA イ 昭和47年4月28日 県 - - - - 生物A イ 平成21年5月29日 県
釜房ダム 釜房ダム全域 AA イ 昭和47年4月28日 県 II ニ

S61年

2月25日

県 生物A イ 平成23年8月5日 県
樽水ダム 樽水ダム全域 A イ 昭和47年4月28日 県 - - - - - - - -
伊豆沼 伊豆沼全域
(内沼を含む)
B イ 昭和48年5月29日 県 - - - - 生物A イ 平成23年8月5日 県
長沼 長沼全域 B イ 昭和48年5月29日 県 - - - - 生物A イ 平成23年8月5日 県
大倉ダム 大倉ダム全域 AA ロ 昭和48年5月29日 県 II ニ

昭和61年2月25日

県 生物A イ 平成23年8月5日 県
七北田ダム 七北田ダム全域 A イ 平成8年5月7日 県 II ハ 平成8年5月7日 県 - - - -
南川ダム 南川ダム全域 A ハ 平成8年5月7日 県 II ハ 平成8年5月7日 県 生物A イ 平成21年5月29日 県
七ヶ宿ダム 七ヶ宿ダム全域 A イ

平成12年5月19日

県 II イ

平成12年5月19日

県 生物A イ 令和4年3月18日 県

窒素は当分の間適用しません。

海域(生活環境の保全に関する環境基準の類型指定)

水域名 水域の範囲 類型 達成
期間
指定年月日 指定
機関
気仙沼湾 気仙沼湾(乙) B イ

平成11年5月7日(昭和47年4月28日県告示の改訂)

県
気仙沼湾(丙) A イ 平成11年5月7日(昭和47年4月28日県告示の改訂) 県
志津川湾 志津川湾(甲) B イ 昭和48年5月29日 県
志津川湾(乙) A イ 昭和48年5月29日 県
女川湾 女川湾(甲) C ロ 昭和47年4月28日 県
女川湾(乙) B イ 昭和47年4月28日 県
女川湾(丙) A イ 昭和47年4月28日 県
鮎川湾 鮎川湾(甲) B イ 昭和48年5月29日 県
鮎川湾(乙) A イ 昭和48年5月29日 県
石巻地先海域 石巻地先海域(甲1) C ロ 昭和47年4月28日 県
石巻地先海域(甲2) C ロ 昭和47年4月28日 県
石巻地先海域(乙1) B ロ 昭和47年4月28日 県
石巻地先海域(乙2) B ロ 昭和47年4月28日 県
石巻地先海域(乙3) B ロ 昭和47年4月28日 県
石巻地先海域(丙) A イ 昭和47年4月28日 県
松島湾 松島湾(甲) C ロ 昭和46年5月25日 国
松島湾(乙) B ロ 昭和46年5月25日 国
松島湾(丙) A イ 昭和46年5月25日 国
仙台港地先 仙台港地先海域(甲) C イ 昭和47年4月28日 県
仙台港地先海域(乙) B イ 昭和47年4月28日 県
仙台港地先海域(丙) A イ 昭和47年4月28日 県
二の倉地先 二の倉地先海域(甲) C イ 昭和47年4月28日 県
二の倉地先海域(乙) B イ 昭和47年4月28日 県
二の倉地先海域(丙) A イ 昭和47年4月28日 県
その他の地先海域 A イ 昭和48年5月29日 県

海域(窒素及び燐に係る環境基準の類型指定)

水域名 水域の範囲 類型 達成期間 指定年月日 指定機関
志津川湾 志津川湾全域 II イ 平成8年5月7日 県
松島湾 松島湾(イ) III ハ 平成8年5月7日 県
松島湾(ロ) II ハ 平成8年5月7日 県
女川湾 女川湾(イ) III イ 平成9年5月2日 県
女川湾(ロ) II イ 平成9年5月2日 県
万石浦 万石浦全域 II イ 平成10年5月1日 県
広田湾 広田湾全域 II イ 平成10年5月1日 県
気仙沼湾 気仙沼湾(イ) III イ 平成11年5月7日 県
気仙沼湾(ロ) II イ 平成11年5月7日 県

水域の範囲(生活環境の保全に関する類型指定)

気仙沼湾 気仙沼湾(乙) 気仙沼市松崎前浜155番地の2と同市二ノ浜40番地を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。
気仙沼湾(丙) 気仙沼市唐桑町上鮪立278番地南端と同市岩井崎南端に至る陸岸の地先海域であって気仙沼湾(乙)に係る部分を除いたもの。
志津川湾 志津川湾(甲) 本吉郡南三陸町志津川字本浜町134番地東防波堤先端と同町志津川字南町110番地南防波堤の先端を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域。
志津川湾(乙) 本吉郡南三陸町志津川字大森134番地大森崎南端から同町戸倉字戸倉5番地の2松崎先端に至る陸岸の地先海域であって志津川湾(甲)に係る部分を除いたもの。
女川湾 女川湾(甲) 牡鹿郡女川町石浜字崎山95番地1号と同町小乗浜向22番地を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域。
女川湾(乙) 牡鹿郡女川町石浜字崎山地先防波堤の先端と同町小乗浜字向地先防波堤の先端を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって女川湾(甲)に係る部分を除いたもの。
女川湾(丙) 牡鹿郡女川町塚浜小屋取77番の1大貝崎から同町赤根崎に至る陸岸の地先海域であって女川湾(甲)及び女川湾(乙)に係る部分を除いたもの。
鮎川湾 鮎川湾(甲) 石巻市鮎川浜字出島1番地鬼形山南端と同市鮎川浜黒崎1番地の3東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域。
鮎川湾(乙) 石巻市十八成浜字清崎1番地の2清崎南端から同市鮎川浜黒崎1番地の三恐坂に至る陸岸の地先海域であって鮎川湾(甲)に係る部分を除いたもの。
石巻地先海域 石巻地先海域(甲(1))

北上川河口西防波堤基部より防波堤に沿い1000m沖合点と定川河口右岸1000mの地点を結ぶ海域で陸岸に囲まれた海域。

石巻地先海域(甲(2))

石巻新漁港内。

 

石巻地先海域(乙(1)) 石巻漁港東、西防波堤両先端を結ぶ線の中心より半径500mの海域。
石巻地先海域(乙(2)) 石巻新漁港西南端を中心として半径1500mの円内の海域で石巻地先海域(乙(3))を除いたもの。
石巻地先海域(乙(3)) 北上川河口東防波堤の延長2000mの点と定川河口左岸1000m、東松島市よりの地点から沖合2000mの点を結んだ海域で石巻地先海域(甲(1))を除いたもの。
石巻地先海域(丙) 東松島市宮戸字椎山4番地萱野崎から石巻市尾崎に至る陸岸の地先海域で石巻地先海域(甲)及び石巻地先海域(乙)に係る部分を除いたもの。
松島湾 松島湾(甲)

塩釜市新浜町1丁目49番地の3と神明崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。

松島湾(乙) 塩釜市新浜町3丁目91番地の10と代ヶ崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、松島湾(甲)に係る部分を除く。
松島湾(丙) 桃生郡鳴瀬町野蒜字冊崎71番地の93から花淵崎に至る陸岸の地先海域であって松島湾(甲)及び松島湾(乙)に係る部分を除いたもの。
※「桃生郡鳴瀬町」は現在の住居表示では「東松島市」となるが、環境省指定地域で改正が行われていないため旧町名で表す。
仙台港地先海域 仙台港地先海域(甲)

兜島南端と南防波堤突端を結ぶ線の内側の港内。

仙台港地先海域(乙) 仙台港北防波堤基部より半径2000mの円内に囲まれた海域(C海域を除く)と七北田河口右岸から南側3000mの地点と南防波堤を結ぶ汀線より前面1200mの海域。
仙台港地先海域(丙) 宮城郡七ヶ浜町花淵浜字寺浜26番地、花淵崎から仙台市荒浜に至る陸岸の地先海域であって、仙台港地先海域(甲)及び仙台港地先海域(乙)に係る部分を除いたもの。
二の倉地先海域 二の倉地先海域(甲) 岩沼市特別都市下水路排水口から半径1000mの円内に囲まれた海域と岩沼市特別都市下水路排水口を中心として南北4000mの点より沖合500mの点を結んだ陸岸に囲まれた海域。
二の倉地先海域(乙) 岩沼市特別都市下水路排水口から半径2000mの円内に囲まれた海域と岩沼市特別都市下水路排水口を中心として南北5000mの点より沖合1000mの点を結んだ陸岸に囲まれた海域で二の倉地先海域(甲)に係る部分を除いたもの。
二の倉地先海域(丙) 名取川河口右岸と阿武隈川河口左岸に囲まれた陸岸の地先海域で二の倉地先海域(甲)及び二の倉地先海域(乙)に係る部分を除いたもの。
その他の地先全海域 気仙沼市唐桑町字大沢(岩手県境)から亘理郡山元町坂元字浜(福島県境)までの海岸線の地先海域で、気仙沼湾(乙)・(丙)、志津川湾(甲)・(乙)、女川湾(甲)・(乙)・(丙)、鮎川湾(甲)・(乙)、石巻地先海域(甲)・(乙)・(丙)、松島湾(甲)・(乙)・(丙)、仙台湾地先海域(甲)・(乙)・(丙)、二の倉地先海域(甲)・(乙)・(丙)に係る部分を除いたもの。

水域の範囲(窒素及び燐に係る類型指定)

松島湾 松島湾(イ) 塩釜市新浜町一丁目14番12号と宮城郡七ヶ浜町明神崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。
松島湾(ロ) 東松島市松ヶ島橋、同市宮戸字田ノ尻40番地の1南端と同市唐戸島北西端を結ぶ線、同島南東端と宮城郡七ヶ浜町花渕崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって松島湾イに係る部分を除いたもの。
志津川湾 志津川湾全域 本吉郡南三陸町歌津崎と同町寺濱三角点(北緯38度38分0秒東経141度31分51秒)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。
女川湾 女川湾(イ) 牡鹿郡女川町石浜字崎山地先防波堤の先端と同町小乗浜字向地先防波堤先端を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域。
女川湾(ロ) 牡鹿郡女川町塚浜小屋取77番地の1大貝崎から同町赤根崎に至る陸岸の地先海域であって女川湾(イ)に係る部分を除いたもの。
万石浦 万石浦全域 宮城県渡波漁港佐須浜1号防波堤、同防波堤先端と長浜防波堤先端を結ぶ線、長浜防波堤及び陸岸により囲まれた海域。
広田湾 広田湾全域 岩手県陸前高田市広田埼南端と宮城県気仙沼市唐桑町高石浜396番地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって宮城県に属する陸域の地先海域。
気仙沼湾 気仙沼湾(イ) 気仙沼市松崎前浜155番地の2と同市二ノ浜40番地を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。
気仙沼湾(ロ) 気仙沼市唐桑町上鮪立278番地西端と同市恵比寿鼻を結ぶ線、同市龍舞崎と同市岩井崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって気仙沼湾(イ)に係る部分を除いたもの。

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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