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地方公務員災害補償基金宮城県支部では,県内の地方公共団体等における公務災害に係る事務を行っています。
令和6年能登半島地震の発生に伴い、地方公務員災害補償制度における補償を請求できる期間について、延長の申出があったものについては、請求者の被災状況等を勘案し、令和6年6月30日まで延長します。
以下に記載する補償を受けようとする方であって、令和6年能登半島地震により、直接または間接の被害を受け、補償を請求できる期間までに請求ができない方。
補償を請求できる期間が、令和6年1月1日(令和6年能登半島地震発生日)から令和6年6月28日までの地方公務員災害補償法に定める補償(療養補償、休業補償、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償等)
令和6年6月28日(金曜日)
「補償の請求書」及び「補償を受ける権利の時効の満了日の延長に係る申出書(様式(PDF:86KB))」を、任命権者を経由して地方公務員災害補償基金宮城県支部へ提出してください。
なお、地方公務員災害補償基金本部ホームページ(外部サイトへリンク)においても、基金からのお知らせとして、同内容を掲載しています。
御不明点がありましたら、所属団体または地方公務員災害補償基金宮城県支部へ御相談ください。
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