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恩給の裁定や支給事務については、原則、国で行っていますが、都道府県より俸給を受けていた文官、公立の小中学校の教員、一部の警察職員については、都道府県知事が裁定することとされています。このような方々に対し、当課では裁定や支給等の事務を行っています。
恩給は、公務員が相当年限勤務して退職した場合、あるいは公務のために死亡や病気をした場合に恩給法等に基づき、年金として給付を行う制度です。
恩給は、公務員(本人給付)と遺族(遺族給付)を対象とした年金制度です。現在、恩給を受けている方は地方公務員の共済組合制度が発足(昭和37年12月)する前に公務員を退職した方やその遺族です。
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