掲載日:2023年8月25日

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職員の退職手当制度の概要

職員の退職手当については,「職員の退職手当に関する条例」に基づいて支給されています。

退職手当の額は,退職の日における給料月額に,退職事由及び勤務年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に,調整額を加えた額となります。

退職手当の算定

《退職手当=基本額(退職時の給料月額×退職理由別・勤務年数別支給率)+調整額》

注1退職理由には,自己都合,定年,勧奨,傷病,死亡等があります。

注2定年前10年以内に勤続25年以上の職員が勧奨により退職した場合,定年までの残年数1年につき2%が退職時の給料月額に加算されます。

調整額

在職期間中に属していた職員の区分毎に定める調整月額のうち,額の多いものから60月分の調整月額を合計した額となります。

【調整額の区分】

調整額区分の表
区分 調整額 行政職給料表
第1号 78,750円  
第2号 70,400円 10級
第3号 65,000円 9級
第4号 59,550円 8級
第5号 54,150円 7級
第6号 43,350円 6級
第7号 32,500円 5級
第8号 27,100円 4級
第9号 21,700円 3級
第10号 0円 2級
1級

注1自己都合退職以外の退職者:勤続4年以下は合計額の2分の1相当額

注2自己都合退職者:勤続10~24年以下は合計額の2分の1相当額,勤続9年以下は不支給

お問い合わせ先

職員厚生課福利・給付班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2245

ファックス番号:022-211-4448

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