掲載日:2013年10月1日

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長期給付事業(年金関係)

制度の概要及び目的

地方行政が住民の福祉の増進に向けて最小の経費で最大の効果が挙げられるようにするためには、その担い手である地方公務員が安心して職務に専念できるようにする必要があります。

地方公務員の共済組合制度は、社会保障の一環として、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする制度であり、地方公務員が安心して職務に専念できるようにすることを通じて地方行政を支える重要な制度となっています。

長期給付は、組合員の退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とした給付です。

宮城県の職員(共済組合の組合員)が退職したとき

「退職共済年金」は、地方公務員であった者が一定の要件を満たす場合に、65歳から支給され、併せて国民年金の老齢基礎年金も支給されます。

また、一定の生年月日の方々には、60歳から65歳に達するまでの一定の期間「特別支給の退職共済年金」が支給されます。

在職中の病気やけががもとで障害の状態となったとき

在職中の病気やけがによって、障害等級1~3級に該当する障害者となったときに共済年金制度から「障害共済年金」が支給されます。加えて、障害等級1級・2級の場合は国民年金制度から「障害基礎年金」が支給されます。障害共済年金は、その傷病が公務等によるものか、よらないものかで金額が異なります。

組合員又は年金受給者が亡くなられたとき

組合員が在職中又は退職後に死亡したときには、遺族に共済年金制度から「遺族共済年金」が支給されます。加えて、続柄等によって「遺族基礎年金」が支給されます。遺族共済年金は、死亡の原因が公務等によるものか、よらないものかで金額が異なります。

退職共済年金請求手続きについて

退職共済年金の受給資格が発生する方には、受給権発生の誕生月前後に請求手続きの御案内をしていますので、退職後に転居された時は、必ず御連絡ください。

加給年金額が加算されている受給者の方へ

毎年受給者の誕生月に配偶者に関する「現況届書」を提出していただくことになります。

厚生年金保険の被保険者等である間の年金の一部支給停止について

退職又は障害を事由とする年金を受けている方が、厚生年金保険の 被保険者(私立学校教職員共済年金制度の加入者又は国会議員若しくは地方議会議員を含む)である間、年金の一部が支給停止となります。計算方法は、次のとおりです。

年金の停止額(月額)=(基準収入月額相当額+基本月額-46万円)×1/2

  • 基準収入月額相当額
    停止対象月の前月の標準報酬月額(標準給与の月額)に停止対象月の前月以前1年間の標準賞与額(期末手当等の額)の総額の12分の1を加算した額。
  • 基本月額
    退職共済年金又は障害共済年金の額(職域年金相当部分の額、加給年金額及び経過的加算の額を除きます)を12分の1した額

本来支給の退職共済年金及び老齢基礎年金の請求

「特別支給の退職共済年金」を受給している方が65歳になると、今までの年金は失権し、共済組合の「本来支給の退職共済年金」と、日本年金機構の「老齢基礎年金」の2種類の年金を受給することになります。請求書類は共済組合又は日本年金機構から送付されますので、それぞれ請求手続きが必要です。

なお、「本来支給の退職共済年金」は、「特別支給の退職共済年金」のうち「定額部分」が「老齢基礎年金」に切り替わることとなりますので、年金の総額としては変わりません。

退職共済年金及び老齢基礎年金の請求の表
64歳まで 65歳から
「特別支給の退職共済年金」

「本来支給の退職共済年金」

厚生年金相当部分

厚生年金相当部分

職域年金相当部分

職域年金相当部分

定額部分

経過的加算

「老齢基礎年金」(日本年金機構所管の国民年金)

退職共済年金と雇用保険の失業給付は同時に受給できません

65歳未満の特別支給の退職共済年金を受給されている方が、雇用保険法の基本手当等の失業給付を受給すると、その間は、退職共済年金の支給が停止されます(職域年金相当部分を除きます)。

どちらの給付が有利か、比較してみてください。

地方職員共済組合から年金を受給している方には、次の書類が送付されます。

年金支払通知書は年2回(6月及び12月支給期)送付されています。(年金の支払回数は年6回です)「年金受給者だより」も同封されます。

6月の支払通知は6月・8月・10月の3支給期分を表示します。

12月の支払通知は12月・2月・4月の3支給期分を表示します。

10月に「扶養親族等申告書」が送付されます

退職(共済)年金を受給している方(源泉徴収を要しない方は除きます)には、毎年10月に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、年金からの源泉徴収の際に各種所得控除を受ける方は地方職員共済組合本部にご提出ください。

※現在就職しており、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する方は、地方職員共済組合には提出しないでください(所得控除が重複し、確定申告の際に追加徴収されることがあります)。

毎年12月に「源泉徴収票」が発行されます

「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年12月に「年金受給者だより」と併せて送付されます。

確定申告に必要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

なお、障害(共済)年金及び遺族(共済)年金は非課税のため、源泉徴収票は発行されておりません。

年金を受給されている方の各種届出について

地方職員共済組合から年金を受給している方で、下記の事由に該当する場合は届出が必要ですので、地方職員共済組合本部に連絡して各書類の請求をしてください。

特に1、2、3、4の届出が遅れることにより、年金の払い過ぎが発生した場合は、払い過ぎた金額を返還していただくことになりますので、ご留意ください。

  1. 受給者が死亡した場合
  2. 遺族年金又は遺族共済年金以外の受給者が次の事由に該当した場合
    1. 再就職した(厚生年金保険等の被保険者となった場合)
    2. 再退職した
  3. 65歳未満の退職共済年金受給者が雇用保険に係る次の事由に該当した場合
    1. 雇用保険による基本手当等を受給した
    2. 雇用保険による基本手当等の受給が終了した
  4. 加給年金額の対象となっている配偶者または子が次の事由に該当した場合
    (昭和61年3月以前の退職年金等には加給年金額制度はありませんので、届出は不要です)
    1. 死亡、又は離婚した
    2. 子が婚姻した、又は養子縁組した
    3. 養子を離縁した
    4. 他の年金を受けるようになった
    5. 国民年金法の遺族基礎年金を受けることとなった又は受けることができなくなった。
  5. 次の事由が変更となった場合
    1. 年金受取口座の変更
    2. 連絡先(電話番号)の変更
    3. 氏名の変更
  6. 次のものの交付・再交付が必要になった場合
    1. 年金証書
    2. 年金改定証書
    3. 源泉徴収票
    4. 年金支給額証明書
    5. 年金支払通知書
  7. 次の年金を請求するため、年金加入期間確認通知書が必要になった場合
    1. 一部繰上げの老齢基礎年金
    2. 全部繰上げの老齢基礎年金
    3. 老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金
    4. その他

お問い合わせ先

地方職員共済組合 年金部

〒102-8601

東京都千代田区平河町1-4-9 地共済センタービル内

お問い合わせ先の表

年金相談室

年金一般についての相談、年金加入期間確認通知書の発行

年金証書・年金改定証書の再交付、離婚時の年金分割

03-3261-9850

審査第一課

審査第二課

年金の決定・改定、受給権者死亡の連絡

03-3261-9849

03-3261-9843

調整課

基礎年金番号の付番、他の年金保険者との情報交換

65歳時の切替手続、老齢基礎年金等の手続

03-3261-9844

給付課

年金の支給、現況届書、源泉徴収票の再交付

再就職・再退職届書、住所・受取金融機関の変更

加給年金額対象者の異動、扶養親族等申告書

03-3261-9846

年金加入期間確認通知書について

厚生年金請求等のため、地方職員共済組合であった期間の年金加入確認通知書が必要な方は、下記により職員厚生課共済給付班へお申し出ください。

年金加入期間確認請求書(様式)(外部サイトへリンク)

ライフプラン事業

宮城県職員の充実した生涯生活に必要な知識や情報の提供を行い、職員一人ひとりのライフプランの確立を支援する。

ライフプランセミナー 2回

職員が、安心・安全で充実した生活が送れるよう、必要な知識、情報を提供し、ライフプランニングの支援を行う。

退職予定所相談説明会 2回

年度末退職者を対象に退職後の医療制度、退職手当金、退職共済年金等の説明を行う。

退職事務説明会 1回

年度末退職者が勤務している所属の担当者に対し、退職関係書類の事務手続きについて、説明を行う。

お問い合わせ先

職員厚生課福利・給付班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2246

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