非常勤職員の公務・通勤災害
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月29日更新
非常勤職員の公務・通勤災害について
- 宮城県に勤務する非常勤職員の公務・通勤災害に対する補償については,
- 非常勤職員公務災害補償等条例 [PDFファイル/201KB] に定められています。
非常勤職員公務災害補償等条例により補償の対象となる職員
- 議会の議員
- 行政委員会の非常勤の委員,非常勤の監査委員
- 審査会,審議会等の附属機関の委員その他の構成員
- 統計調査員,民生委員など非常勤の調査員及び嘱託員
- その他の非常勤職員(「労働災害補償保険法の適用となる者」及び「学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の適用を受ける者」を除く。)
公務災害補償等認定委員会
補償の実施を行う機関は,災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは,宮城県公務災害補償等認定委員会に諮問します。
報告様式等
所属長が報告する流れとなります。
番号 | 様式の名称 |
---|---|
1 | 非常勤職員公務・通勤災害発生報告書 [40KB] |
2 | 公務傷病等診断書 [33KB] |
3 | 公務災害経過報告書 [32KB] |
4 | 現認書(事実証明書) [28KB] |
5 | 既往病歴報告書 [29KB] |
6 | 認定手続証明書 [24KB] |