掲載日:2023年8月28日

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非常勤職員の公務・通勤災害

非常勤職員の公務・通勤災害について

宮城県に勤務する非常勤職員の公務・通勤災害に対する補償については,非常勤職員公務災害補償等条例(PDF:328KB)に定められています。

非常勤職員公務災害補償等条例により補償の対象となる職員

  • 議会の議員
  • 行政委員会の非常勤の委員,非常勤の監査委員
  • 審査会,審議会等の附属機関の委員その他の構成員
  • 統計調査員,民生委員など非常勤の調査員及び嘱託員
  • その他の非常勤職員(「労働災害補償保険法の適用となる者」及び「学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の適用を受ける者」を除く。)

公務災害補償等認定委員会

補償の実施を行う機関は,災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは,宮城県公務災害補償等認定委員会に諮問します。

報告様式等

所属長が報告する流れとなります。

各種様式
番号 様式の名称
1 非常勤職員公務・通勤災害発生報告書(ワード:21KB)
2 公務傷病等診断書(ワード:43KB)
3 公務災害経過報告書(ワード:34KB)
4 現認書(事実証明書)(ワード:33KB)
5 既往病歴報告書(ワード:32KB)
6 認定手続証明書(ワード:32KB)

お問い合わせ先

職員厚生課公務災害班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2243

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