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地方公務員災害補償制度のあらまし

1 地方公務員災害補償制度

地方公務員災害補償制度は,地方公務員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害によって生じた損害を補償し及び必要な福祉事業を行い,職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

2 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償基金(以下、「基金」という。)は,地方公務員災害補償法によって設置された法人で,地方公務員が公務災害又は通勤災害を受けた場合に,被災した職員の所属する地方公共団体に代わって必要な補償及び福祉事業を実施しています。
基金は、本部を東京都に、支部を各都道府県及び指定都市に置いています。
支部は、支部長(都道府県知事又は指定都市市長)の下に、個々の具体的事案について、本部との必要な協議を行いながら、公務災害・通勤災害かどうかの認定、補償金額の決定、その支払などを担当してます。
なお、基金の行う補償や福祉事業の実施及び基金の運営に必要な経費は、各地方公共団体からの負担金によって賄われています。

3 災害補償制度の適用範囲

基金が補償を行うのは,常時勤務する職員(常勤職員)並びに非常勤職員のうち地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(再任用短時間勤務職員)及びその勤務形態が常勤職員に準ずる職員(常勤的非常勤職員)の災害です。

4 災害補償の種類

補償

療養補償,休業補償,傷病補償年金,障害補償,介護補償,遺族補償,葬祭補償,障害補償年金差額一時金,障害補償年金前払一時金,遺族補償年金前払一時金,未支給の補償,予後補償,行方不明補償

福祉事業

外科後処置,補装具,リハビリテーション,アフターケア,在宅介護を行う介護人の派遣に関する各事業及び休業援護金,奨学援護金,就労保育援護金,傷病特別支給金,障害特別支給金,遺族特別支給金,障害特別援護金,遺族特別援護金,傷病特別給付金,障害特別給付金,遺族特別給付金,障害差額特別給付金,長期家族介護者援護金

(公務災害防止事業)
公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助,
公務上の災害を防止する対策の調査研究
公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する各事業

お問い合わせ先

職員厚生課公務災害班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2243

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