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掲載日:2017年2月10日

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ブラックバスなどのキャッチアンドリリース禁止に対する県の考え方

Q:質問、A:回答【外来魚の定義】

Q:なぜブラックバスだけを悪者にするのですか?ライギョやニジマスだって魚食性の外来魚だと思うのですが?

A:本県ではライギョやニジマスが大繁殖して在来魚が激減した事例はありません。ところが、バスは至る所で繁殖し、食害により伊豆沼などでは在来魚の漁獲量が激減しています。そのため、バスを駆除しております。

【生息域拡大原因】

Q:バスは内水面漁業協同組合が実施しているアユやへらぶな等の放流に混入して拡散したのではないですか?

A:アユやへらぶな等の放流に混入して拡散した可能性は否定できませんが、漁協がアユ等を放流していない閉鎖性の強い溜池までバスが拡散していることから、漁業関係以外の人が密かに放流したものと考えております。

【在来魚の減少】

Q:在来魚の減少はバスによる食害ではなくて、生息環境の悪化が原因ではないのですか?

A:環境悪化も原因の1つであることは考えられますが,バスの食害が過小評価されるものではありません。大きな環境変化がなくても、バスの出現以降、在来魚が急激に減少している事例が本県にはあります。

Q:在来魚の減少原因のデータがないのに「害魚」として扱うのはおかしいのではないですか?

A:本県では、内水面水産試験場が伊豆沼をはじめいくつかの湖沼で魚類相の変化についての継続的な調査を実施しており、在来魚減少はバスの食害によるものであると実証しております。

【生態系に影響ない】

Q:バスが移入されると一時的には増えますが、やがて、減少して安定します。したがって、在来魚を食べ尽くすことはなく、バスを含めた生態系が形成されると思いますが?

A:それは安定したのではなく、餌となる小型魚が激減した結果、バスの繁殖に支障を及ぼし、個体群が縮小している状態です。

さらに、バスの減少安定後もバスがいる限り、残った在来魚はバス侵入以前のレベルに回復することはありませんし、この過程で絶滅が危惧される在来魚もおります。

特に、閉鎖性水域では在来魚にとってバスの存在は致命的な脅威となり、バスという動物相の単一化に向かうと考えられます。

【外来魚の駆除】

Q:もう既に宮城県全体に生息しており、完全駆除は不可能なので、無駄に税金を使うべきではないと思いますが。?

A:河川水域において、現在の技術では完全駆除は難しいと思いますが、溜め池等では水抜きにより完全駆除が可能です。本来であれば、放流を行った者が駆除費用を負担すべきですが、その特定が困難なため、被害を受けている者や生物に対して国や県が支援や救済を行うものです。

【バスの利用】

Q:漁業権魚種に設定すれば多額の遊漁料が徴収でき、これを環境保全や在来魚の保護に充てることができます。さらに、バス釣りは関連産業(釣具屋・宿屋・コンビニ等)を活性化させ地域経済に寄与しているのではありませんか?

A:密かな放流により全国に拡散し在来魚の存続に重大な影響を与えているバスを、漁業権魚種にして、県内の公有水面に温存させることは出来ないと考えております。
また、バスを容認することにより、ルアーフィッシングの新たな対象種として第2第3の外来魚が移植され、豊かな生態系が破壊されることも懸念しております。

Q:キャッチアンドリリースは少年犯罪の抑制にも効果があると思いますが?

A:日本列島という豊かな生態系の中で成立してきた淡水魚類相の貴重さを理解させることや、ヤマメやイワナ等のキャッチアンドリリースを含む自然を大切にしながら釣りを楽しむ方法を教えることの方が大切と考えております。

【リリース禁止について】

Q:リリースが禁止されると釣りをする者が減少し、逆にバスが増えるので、リリース禁止をしない方が在来魚を守るためにも効率的であると思いますが?

A:釣ったバスを放流しても1割から2割は死亡するとされています、仮にバスの釣り人が9割減ったとしても、残った1割の方が釣り上げたオオクチバスをリリースしなければ効果は充分得られると考えております。在来魚を守るための活動は一部の人だけが行うのではなく、多くの人が、それぞれの立場で、可能な活動を行うことが大事です。自分が釣ったバスの持ち帰りを実行することが在来魚の保護に沿った行動であると考えます。

Q:キャッチアンドリリースをルールとしたバス釣りは、既に定着した国民的レジャーであります。キャッチアンドリリースをするかしないかは個人の自由であり、人々の楽しみを奪うべきではないと思いますが?

A:有害外来魚駆除の一環として生態系維持の立場から、ブラックバス、ブルーギルのみリリースを規制するもので、釣り自体は禁止しておりません。また、日本の在来魚に対するキャッチアンドリリースを否定しているわけでもありません。個人の自由のために、人類共通の財産である生態系が破壊されることは認容されるものではないと考えております。

Q:バスはゲームフィッシングの大切な相手であり、生き物の尊厳と愛護の精神からも無駄な殺生は避けるべきではないのですか?

A:密かに放流されたことなどによって全国に広がったバスが他の生き物の存続に重大な悪影響を及ぼしているため、各地で駆除を行っています。本来、存在しなかった魚によって在来魚が食害に遭い、絶滅の危機に瀕している事実がある以上、バスの駆除を無駄な殺生とは考えておりません。

Q:リリース禁止により釣り場周辺環境の悪化が懸念されるので、生け簀の設置等の対応が必要ではないのですか?

A:釣ったバスについては、各自で処分する事が原則と考えており,生け簀設置については考えておりません。釣ったバスの所有権は釣り人にあり、周辺に捨てることは不法投棄にあたります。キャッチアンドリリース禁止の規制は持ち帰りを強制しているわけではなく、個人のモラルの問題として対応してもらえるものと考えております。

Q:キャッチアンドリリース禁止を守らない場合は罰せられるのですか?

A:キャッチアンドリリース禁止は、内水面の資源保護を図るための知事の諮問機関である内水面漁場管理委員会が発動する指示であり、指示は守る必要があります。指示を守らない人に対して、知事が指示を守るよう命令しても、なお従わない場合には罰せられます。

【ゾーニングが解決策】

Q:完全駆除は不可能であるので、キャッチアンドリリースできる水域を設けて共存を図ってはいかがですか?

A:限定的にキャッチアンドリリースができる水域を設けたとしても、水路等で他の河川や湖沼とつながっていることが殆どであり、洪水や事故によりバスが散逸する危険性があります。
また、技術的にもバスの稚魚を排水口から完全に流出させないことは困難であり、そのために河口湖等では多大な労力と経費をかけていますが、100%の効果は得られておりません。
現段階では、ゾーニングを行っても隔離の効果が乏しいと考えます。

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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