掲載日:2013年8月30日

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動愛法改正

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正・施行されました

動物の愛護及び管理に関する法律(外部サイトへリンク)が改正され、平成25年9月1日から施行されました。主な改正点は次のとおりです。

1 飼い主の責務が追記されました。

  • (1)飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で終生飼養すること。
  • (2)繁殖に関する適切な措置を講ずること。
  • (3)動物の逸走を防止するために必要な措置をとること。
  • (4)犬や猫の鳴声、フンの不適切な処理、臭い、飛散する毛等で近隣に迷惑をかけないように努めること。

2 犬猫の引取り拒否が明記されました。

終生飼養の原則に反して所有者から以下の理由で引取りを求められた場合、都道府県等は犬猫の引取りを拒否することができるようになりました。

  • (1)犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • (2)引取りを繰り返し求められた場合
  • (3)子犬又は子猫の引取りを求められた場合で、都道府県等からの繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合
  • (4)老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  • (5)飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  • (6)譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
  • (7)その他法第7条第4項の規定の趣旨(終生飼養の原則)に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例,規則等に定める場合

※ ただし,いずれかに該当する場合があっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合についてはこの限りではない。

3 動物の販売時の現物確認等が義務づけられました。

犬猫のみならず、全てのほ乳類、鳥類、は虫類について、お客に対して販売する動物の現物確認、対面による説明が義務付けられました。

4 犬猫等販売業者に対しての規制が加わりました。

  • (1)幼齢な犬猫の販売が禁止されました。
  • (2)犬猫等健康安全計画の提出が義務化されました。
  • (3)犬猫等に関する帳簿の作成と、自治体への定期的な報告が義務付けられました。

5 第二種動物取扱業の届出制度ができました。

動物の譲渡活動を行うシェルターなどのように、営利性がなく、施設を有して一定数以上(犬や猫で計10頭以上)の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要となりました。

なお、現行の動物取扱業は第一種動物取扱業となります。詳しくは、「動物取扱業について」をご覧下さい。

6 罰則が強化されました。

愛護動物の殺傷、虐待及び遺棄などの罰則が大幅に強化されました。

*詳しくは、最寄りの保健所にご相談下さい。

環境省ホームページへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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