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犬猫に関する電話相談は、令和7年8月1日から宮城県犬猫ダイヤルでお受けします。
電話番号:022-774-6920
受付時間:毎日8時30分から17時15分まで
生後91日以上の飼い犬には登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。
飼い犬には鑑札及び注射済票の装着義務があります。
手続きについては、お住まいの市町担当課に問い合わせください。
ペットに関すること(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)
保健所では、飼い主のいない、または飼い主が見つからなかった犬・猫について、「できる限り生存の機会を与える」という動物愛護法の趣旨に基づき、希望される方に随時譲渡を実施しています。ペットは家族の一員となり、生活に潤いをもたらしてくれます。保健所から新たな「家族」を迎えてみませんか?
保健所から譲渡をする場合には、飼い主となる方へいくつかの確認事項や誓約していただく事項があります。
譲渡を希望される場合は保健所で動物と面会していただき、面会後に手続き・引き渡しとなります。
住民の方からの通報や巡回パトロールにより保健所で保護している場合があります。警察署などに届けられていることもありますので、警察署などにもお問い合わせください。
飼い主に返還する際には、下記手数料が必要となります。
飼い主は保健所長に「飼い犬によるこう傷届」を提出する義務があります。
飼い犬に狂犬病の検診を受けさせ、保健所長にその診断書を提出する義務もあります。
県と公益社団法人宮城県獣医師会が連携し、平成26年9月1日より「飼い主のいない猫の不妊去勢事業」を実施しています。この制度は、宮城県内(仙台市を除く)に生息する「飼い主のいない猫」の不妊去勢手術費用の一部を助成するもので、人と動物が共生できる生活環境の確保を図ることを目的としています。
飼い主のいない猫(*飼い猫は対象外です)
当該年度の2月末日
協力動物病院
法令で定められた特定動物を飼養又は保管する場合、保健所長の許可が必要です。
適正な飼養・保管について指導を行い、特定動物による危害防止に努めています。
特定(危険)動物の飼養又は保管の許可について(外部サイトへリンク)(環境省ホームページへ)
動物を取扱う業を営む場合、保健所長への登録または届出が必要です。
業者への監視・指導を行い、動物の適正取扱の推進に努めています。
動物取扱業を始めるには登録が必要です(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)
死亡獣畜の処理を行う場合、保健所長の許可が必要です。
知事が指定した区域において、家畜などを飼養又は収容する場合、保健所長の許可が必要です。
施設などへの監視・指導を行い、死亡獣畜などの適正処理の推進に努めています。
死亡獣畜の適正処理の推進(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)
お問い合わせ先
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