危険な動物(特定動物)を飼養・保管するとき
- トラやタカ、ワニ等、人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
- 動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物を適切に飼養・保管できる施設を設け、管轄の保健所で許可を取得する必要があります。
- 手続きについては、気仙沼保健所食品薬事班(0226-22-6615)にお問い合わせください。
- 特定動物は哺乳類・鳥類・爬虫類が対象で、約650種類が定められています。詳細については下記の環境省ホームページをご覧ください。
特定動物リスト(環境省HP)(外部サイトへリンク)