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掲載日:2022年8月22日

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(募集は終了しました)宮城県ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金について

募集は終了しました。

書類審査の結果の通知は,9月中旬以降となる予定です。

事業内容

宮城県では,県内ものづくり中小企業が原油価格高騰等に伴う物価上昇に対応していくため,性能の優れた省エネルギー設備等の導入により,需要側の燃料・電力の消費抑制を促し,更なるエネルギーコストの削減に向けた取組の支援を目的として,省エネルギー設備等への更新に要する経費を補助します。

補助事業の交付対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち,次の要件を全て満たす事業者
(1)宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者
(2)製造業を主たる事業として営む者で,宮城県内に生産拠点を有する者
(3)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
 イ 同一の大企業からの出資が,資本金の2分の1以上を占めている中小企業者
 ロ 大企業からの出資が,資本金の3分の2以上を占めている中小企業者
 ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1を占めている中小企業者

対象事業及び対象経費

交付対象事業は下表に定める補助対象設備を更新し,更なる省エネルギー化を図る事業とする。

区分  補助対象設備
ユーティリティ設備

高効率空調,業務用給湯器,高性能ボイラ,低炭素工業炉,変圧器,冷凍冷蔵設備,
産業用モータ,調光制御設備

生産設備 工作機械,プラスチック加工機械,プレス機械,印刷機械,ダイカストマシン

本事業は,既存設備を更新(中古は不可)することで,エネルギーコストの削減を支援するものであるた 
 め,「新規購入」や「故障等で稼働していない既存設備の更新」は対象外となります。
※補助上限額(30,000千円)の範囲内で複数の設備更新を申請することができますが,申請設備ごとに交付
 決定する場合があります。
※複数の設備更新を申請する場合は,一設備当たり補助下限額(3,000千円)以上の事業費となるよう申請して
 ください。
 

交付対象経費は下表とする。

補助対象経費 内容
設計費 事業に直接必要な機械装置の設計費
設備費 事業に直接必要な機械装置等の購入,据え付け,既存設備の撤去等に要する経費
工事費 事業に直接必要な配管,配電等の工事に関する経費
その他経費 事業に直接必要なその他の経費

 

補助率・補助限度額

区分 補助率 補助上限額 補助下限額
ユーティリティ設備 2分の1以内 30,000千円 3,000千円

生産設備

3分の2以内

 

募集期間

令和4年7月15日(金曜日)から令和4年8月19日(金曜日)まで(郵送または持参)

申請書類

申請書類は以下とする。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第1号別紙1)
  3. 導入する設備のカタログ又は諸元表
  4. 補助事業実施予定場所の位置図,外観写真,既存設備の写真
  5. 導入設備の配置図
  6. 見積書(設計費,設備費,工事費,その他経費に関する見積書)
  7. 直近3カ年の決算書類
  8. 暴力団排除に関する誓約書,役員名簿
  9. 県税納税証明書(発行から3ヶ月以内で,全ての県税に未納がないこと)
  10. 登記簿謄本又は現在事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
  11. 会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
  12. その他知事が特に必要と認めるもの

    ※事業計画書には,省エネルギー効果(省エネルギー量,省エネルギー率等)の計算資料を
     添付してください

審査

提出いただいた申請書類について,以下の項目に従って審査を行います(内容に応じて申請者へのヒアリングを実施)。審査会による評価をふまえ,総合的な評価を行い,採択事業者を決定します。

(1)審査項目
 ・補助対象事業者及び補助事業の内容が,交付要綱及び公募要領の要件を満たしていること
 ・補助事業の全体計画(資金調達計画,工事計画等)が適切であり,事業遂行の確実性,継続性が十分
 であると見込まれること

(2)評価項目
 ・計画省エネルギー量
 ・計画省エネルギー率
 ・経費当たり計画省エネルギー量(総事業費1千万円当たりの計画省エネルギー量)
 ・モデル性の観点から,本事業の実施が県内類似事業者に与える好影響など

(3)採択方法
 ・採択事業者の決定に当たっては,評価項目に従って設備区分ごとに相対評価を行い,審査会の評価を
 ふまえ,全設備区分を統合した上で,上位者から予算の範囲内で採択を行います。

 ・なお,交付申請額の合計額が予算額を超える場合は,更新を申請する設備ごとに交付決定する場合がありま 
 す。

 ※審査結果等に関する問合わせには応じられません。
 ※審査の結果,交付対象者を決定する際に条件等を付す場合があります。

注意事項

  1. 交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は,切り捨てることとします。
  2. 補助事業の着手は,原則として補助金の交付決定後となりますが,やむを得ない事由により,
    当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは,あらかじめ「交付決定前着手届」により,
    届け出る必要があります。その場合,交付決定がなされなかったり,交付決定を受けた補助額が
    交付申請額に達しないことがあります。
  3. 令和5年2月28日までに完了する事業が補助対象です。
  4. 交付決定後,事業の縮小等で補助金交付額が下限の300万円を下回った場合,対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので,経費の取扱には十分留意してください。
  5. 対象となる補助事業について,国や都道府県,市町村等から補助金等の交付を受ける場合は,本補助金へ申請することはできません。
  6. 以下の事業者は,交付申請することができません。
  • 補助金の交付対象となる事業について,他の補助金を受ける場合
  • 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
  • 県税に未納がある者

問い合わせ先・応募書類提出先

宮城県経済商工観光部新産業振興課高度電子機械産業振興班(Tel:022-211-2715)
(〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1)

様式等

お問い合わせ先

新産業振興課高度電子機械産業振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(14階北側)

電話番号:022-211-2715

ファックス番号:022-211-2729

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