トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 中小企業支援 > 被災中小企業・施設整備支援事業(高度化スキームによる貸付制度)の実施について

掲載日:2022年10月3日

ここから本文です。

被災中小企業・施設整備支援事業(高度化スキームによる貸付制度)の実施について

宮城県では,中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業における復興事業計画の認定を受け,又は法に基づき整備される仮設事業施設に入居することにより,復旧・復興を図る中小企業者の方などに対し,公益財団法人みやぎ産業振興機構(以下「実施機関」という。)を通じて無利子で貸付を行うことにより,県内産業の復旧及び復興を促進します。

この制度は,「中小企業向け支援策ガイドブックver.0.3」(中小企業庁)の21ページ(PDF:1,605KB)下段及び22ページ(PDF:1,651KB)下段に掲載されているものです。


1制度概要

制度の詳細は,4資料等における制度説明資料(チラシ)を御覧ください。

(1)対象者

次のいずれかの事業によって復旧・復興に取り組む方が対象となります。
(対象者に該当しない方は,御利用いただけません。)

  • ア中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業
    対象者:当該補助事業に係る復興事業計画の認定を受けた中小企業等グループ及び当該グループを構成する中小企業者※1(中小企業者以外の大企業などは対象になりません。)
  • イ商工会・商工会連合会・商工会議所の施設復旧支援事業
    対象者:当該補助事業の交付決定を受けた商工会,商工会連合会及び商工会議所
  • ウ仮設事業施設整備事業
    対象者:独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する仮設店舗,工場等に入居する中小企業者※1
  • エ津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(民設商業施設整備型)
    対象者:当該補助事業の交付決定を受けた,まちづくり会社,協同組合及び商工会・商工会議所
  • オ中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業)※令和3年・令和4年福島県沖地震
    対象者:当該補助事業に係る補助金の交付決定を受けた補助事業者

1中小企業者の定義

中小企業者の定義の表
業種 従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種 300人以下 又は 3億円以下
  ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 又は 3億円以下
卸売業 100人以下 又は 1億円以下
小売業 50人以下 又は 5,000万円以下
サービス業 100人以下 又は 5,000万円以下
  ソフトウェア業または情報処理サービス業 300人以下 又は 3億円以下
旅館業 200人以下 又は 5,000万円以下

企業組合,協業組合,事業協同組合・事業協同小組合・商工組合・協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって,別に定めるもの(お問い合わせください。)

(2)対象物件

「原則として資産計上される建物,構築物又は設備であって,審査にて認める物件」となります。

ただし,(1)ウの仮設事業施設整備事業においては,長期にわたり使用が見込まれる設備のみが対象であり,これ以外である建物や構築物などは対象となりません。※既に支払いが完了している経費についても,貸付の対象となります。個別の状況を確認した上での対応となりますので,詳しくはご相談ください。

(3)貸付対象外となる経費

  • 県外に設置されるもの
  • 賃貸を目的とするもの
  • 土地
  • 什器
  • 運転資金ほか

(4)償還期限等

20年以内(うち据置期間5年以内)であって,審査にて適当と認める期間

(5)金利

無利子

(6)貸付限度額

なし(ただし,審査で認められた額となります。また,必要額の1%又は10万円のいずれか低い額の自己資金が必要となります。)

貸付対象とならない経費や契約に伴い借主が負担する経費がありますので,御注意ください。

(7)担保要件

「経営者保証に関するガイドライン」に照らし必要と認められる場合は,当該法人の代表者等

(8)審査

実施機関,宮城県,独立行政法人中小企業基盤整備機構の三者が協力して実施します。

審査の結果,御要望に沿えない場合がございます。

(9)標準的な手続と流れ

標準的な手続は,次のとおりです。貸付金の交付は,申請者の方が,貸付対象物件の整備を終え,その支払が終了していることを,実施機関が現地で確認した後となりますので,御注意ください。

※個別の状況を確認した上での対応となりますので,詳しくはご相談ください。

  • 申請書の提出【申請者→実施機関】
  • 審査【実施機関,宮城県,中小機構】
  • 貸付決定【実施機関→申請者】
  • 現地調査【実施機関→申請者】
    ※貸付対象物件の整備や支払が完了していることなどを確認します。
  • 契約・資金交付【実施機関→申請者】

(10)その他

制度内容は,予告なく変更されることもございます。あらかじめ御了承ください。

2受付開始

平成23年8月24日(水曜日)

(1(1)オについては,令和4年10月3日(月曜日))

3本事業に関する問合わせ先

  • 事業全般に関すること
    宮城県経済商工観光部企業復興支援室
    電話:022-211-2765
  • 申込みに関すること
    公益財団法人みやぎ産業振興機構産業経営支援部金融支援課
    電話:022-225-6636

4資料等

お問い合わせ先

企業復興支援室企業復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2765

ファックス番号:022-211-2719

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は